1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問83 (午後 ハ 問83)
問題文
ただし、電圧は600V以下とし、他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問83(午後 ハ 問83) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、電圧は600V以下とし、他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。
- 太陽電池発電設備であって、出力50kW未満のもの
- 風力発電設備であって、出力20kW未満のもの
- 水力発電設備であって、出力30kW未満のもの
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
小出力発電設備とみなされる出力の範囲は発電方法ごと下記のように定められています。
・太陽光発電設備:出力50kW未満。
・風力発電設備:出力20kW未満。
・水力発電設備:出力20kW未満。
・内燃力を原動力とする火力発電設備:出力10kW未満。
これらを超えるものは一般用電気工作物ではなく、事業用電気工作物の扱いとなります。
なお太陽電池発電設備の範囲は、平成23年に「出力が20kW未満」から「出力50kW未満」に改定されています。
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02
「電気事業法」上、一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲についての問題です。
小出力発電設備は、一般用電気工作物のうち電圧が600V以下の電気発電機用電気工作物です。
(「電気事業法」第38条)
小出力発電設備は、次のような項目が該当します。
➀ 太陽電池発電設備 50 kW未満
② 風力発電設備 20 kW未満
③ 最大使用水量が 1 m3/s未満のダムのない水力発電設備 20 kW 未満
④ 内燃力を原動力とする火力発電設備 出力 10 kW未満
⑤ 燃料電池発電設備 10 kW未満
(細かな条件がありますが省略)
「電気事業法施行規則」第48条
〇 正しいです。
解説 ➀ に該当します。
〇 正しいです。
解説 ② に該当します。
× 誤りです。
解説 ③ に該当し、出力20kW未満です。
したがって、出力30kW未満は誤りです。
〇 正しいです。
解説 ④ に該当します。
<注意>
電気事業法は、2023年6月の時点(法の改正施行)されて、条文が多少変わっています。
「小出力発電設備」は、「小規模発電設備」と名称が変更となっています。
特に法文を対比(改定前の法文がなく対比できませんが)するつもりはないので、詳細は見ていません。
少なくとも、この問題に関しては、解説どおりです。
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03
「電気事業法」からの出題で一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲に関する問題です。
この問題は令和2年当時の問題となっており、法令改正によって現在(令和8年2月時点)での法律と照らし合わせると違和感がありますが、あくまで出題当時の解答解説であることをご了承ください。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
出力50kW未満の太陽電池発電設備は一般用電気工作物となります。よってこちらは正しいです。
出力20kW未満の風力発電設備は一般用電気工作物となります。よってこちらは正しいです。
出力30kW未満の水力発電設備は事業用電気工作物となります。水力発電設備(ダムを伴うものを除く)は20kW未満が一般用電気工作物となります。よってこちらが誤りです。
出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備は一般用電気工作物となります。よってこちらは正しいです。
2023年3月の改正により小規模事業用電気工作物が出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と出力20kW未満の風力発電設備が対象となりました。よって今後この問題が一字一句同じ形で出題される可能性はほぼありませんので、答えの丸暗記にはご注意ください。
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