1級電気工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問85 (午後 ハ 問85)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和2年度(2020年) 問85(午後 ハ 問85) (訂正依頼・報告はこちら)
- 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
- 電気工事業者とは、登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
- 電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければならない。
- 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則では、「帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない」と定めています。
他の1・2・3は定められている正しい記述です。
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02
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、電気工事業に関する言葉の定義や、規定事項などの問題です。
〇 正解です。
登録電気工事業者は、電気工事業を営もうと登録を受けた者です。その登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年です。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第3条)
〇 正解です。
電気工事業者とは、登録電気工事業者及び通知電気工事業者です。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第2条)
〇 正解です。
登録電気工事業者は、一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させる主任電気工事士を、置かなければなりません。
主任電気工事士は、第一種電気工事士か電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付後三年以上の実務の経験を有する人から選出します。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第19条)
× 誤りです。
電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、業務に関しての省令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません。
保存期間は、記載の日から、5年間です。
したがって、3年間の保存は誤りです。
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第26条)
(「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」第13条)
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03
電気工事業法からの出題で、登録電気工事業者かんする問題となります。
登録電気工事業者とは一般用電気工作物のみまたは一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事を併せて営もうとするものを言います。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年であるので、事業を継続して行う場合は5ごとの更新が必要となります。よってこちらは正しいです。
こちらは条文通りで正しいです。通知電気工事業者とは自家用電気工作物のみの電気工事を行う事業者を指し、一般用電気工作物の工事は原則行えません。
こちらは条文通りで正しいです。主任電気工事士の選任の条件は第1種電気工事士免状者および第2種電気工事士免状を取得後3年以上の電気工事の実務経験を有するものとなります。
帳簿の保存期間は5年間保存となっております。よってこちらは誤りです。
登録電気工事業者は営業所ごとに絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計を備えなければいけません。
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