1級電気工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)
問81 (午後 ニ 問81)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問81(午後 ニ 問81) (訂正依頼・報告はこちら)
- A社は、当該工事現場に専任の監理技術者を配置した。
- B社は、当該工事現場に専任の主任技術者を配置した。
- C社は、当該工事現場に主任技術者を配置しなかった。
- E社は、当該工事現場に主任技術者を配置しなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業者が工事を請け負った時には、主任技術者か監理技術者を専任させる必要があります。
電気工事の現場の施工体系から、元請、下請を含め、建設業者が配置すべき技術者に関する問題です。
〇 正しいです。
A社は建設業で、発注者と2億2千万円で直接契約した建設業者です。
下請への発注金額の合計が4000万円を超えているため、監理技術者を置く必要があります。
〇 正しいです。
B社は建設業の許可を受けているため、主任技術者を配置する必要があります。
× 誤りです。
C社は建設業の許可を受けているため、主任技術者を配置する必要がありますが、配置しなかったのは誤りです。
〇 正しいです。
E社は、建設業の許可がなく建設業ではないため、主任技術者を配置する必要はありません。
<参考>
E社は請負金額が440万円での受注のため、軽微な工事に当たります。軽微な工事の業者は、建設業の許可がなくとも工事の施工ができます。
まお、請負金額が1500万円以下であれば、軽微な工事となります。
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02
監理技術者、主任技術者の配置の問題です。
〇 正しいです。
下請け4000万円以上の工事の元受けには、監理技術者を専任で配置する
必要があります。
〇 正しいです。
建設業許可を持つ建設業者は、全ての工事に主任技術者を専任しなければなりません。
✕ 誤りです。
建設業許可を持つ建設業者は、全ての工事に主任技術者を専任しなければなりません。
〇 正しいです。
建設業許可を持たない業者は、建設業法の適用を受けません。
建築一式1500万円、その他500万円以下の工事のみ請負う業者は、
建設業許可が不要です。
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03
「建設業法」からの出題で施工体系における監理技術者、主任技術者に関する問題です。
下請代金総額が4500万円以上の元請工事(建築一式工事は7000万円以上)は監理技術者の配置。下請工事または下請代金総額が4500万円未満の元請工事かつ建設業許可を有する業者は主任技術者を配置しなければなりません。
以上を踏まえて各選択肢の中から誤った記述を選択しましょう。
A社は元請であり、請負金額が4500万円以上で建設業許可を有するので監理技術者の配置が必要となります。よってこちらは正しいです。
B社は下請であり、建設業許可を有するので主任技術者の配置が必要となります。よってこちらは正しいです。
C社は下請であり、建設業許可を有するので主任技術者の配置が必要となります。よってこちらは誤りとなります。
E社は下請であり、建設業許可を有しないので主任技術者を配置する必要はありません。よってこちらは正しいです。
建設業許可を有する業者は主任技術者の配置が必要となります。電気工事の場合、請負金額が500万未満の場合は軽微な建設工事とみなされ建設業許可がなくても請負事ができます。
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