1級電気工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)
問92 (午後 ニ 問92)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年) 問92(午後 ニ 問92) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する政令で定める作業をいう。
- 特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する政令で定める施設をいう。
- 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、環境大臣に所定の事項を届け出なければならない。
- 規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度を言う。
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この過去問の解説 (3件)
01
「騒音規制法」に関する問題です。
〇 正しいです。
具体的には、
・くい打機
・びよう打機使用作業
・さく岩機使用作業
・空気圧縮機使用作業
などです。
〇 正しいです。
具体的には、
・金属加工機械
・空気圧縮機
・土石用や鉱物用の破砕機、摩砕機など
・原動機を用いる織機
・建設用資材製造機械
などです。
✕ 誤りです。
市町村長に届け出ます。
〇 正しいです。
敷地境界線であることに注意が必要です。
地域環境への関心が高まり、環境対策として、
低振動、低騒音の機械が使用されるようになっています。
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02
騒音の規制に関する定義や記述についての問題です。
〇 正しいです。
特定建設作業については、問題文で記述されている通りです。
特定作業には、次のようなものです。
・くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機使用作業
・びよう打機使用作業 ・さく岩機使用作業
・空気圧縮機使用作業 ・コンクリート・スファルトプラント作業
・バックホウ使用作業 ・トラクターショベル使用作業
・ブルドーザー使用作業
(「騒音規制法」第2条)
〇 正しいです。
特定施設については、問題文で記述されている通りです。
特定施設には、次のようなものです。
・金属加工機械 ・空気圧縮機 ・土石用や鉱物用の破砕機、摩砕機など
・原動機を用いる織機 ・建設用資材製造機械
・穀物用製粉機 ・木材加工機械 ・抄紙機 ・印刷機械
・鋳型造型機
(「騒音規制法」第2条)
× 誤りです。
指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、特定建設作業開始日の7日前までに、所定の事項を市町村長に届け出る必要があります。
所定の事項とは、次の項目です。
➀氏名か名称、住所、法人の場合は代表者氏名
②建設工事の目的と施設や工作物の種類
③特定建設作業の場所と実施期間
④騒音防止方法
(「騒音規制法」第14条)
〇 正しいです。
規制基準については、問題文の記述通りです。
なお、特定工場等とは、特定施設を設置する工場や事業場です。
(「騒音規制法」第2条)
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03
「騒音規制法」からの出題で規制に関する問題となります。
文中に出てくる「特定建設作業」とは建設作業のうち、著しい騒音を発する作業を政令で定めたものを言い、特定建設作業の開始日の7日前までに作業場所の市町村町に届け出の義務があります。
以上を踏まえた上で、以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
こちらは「騒音規制法」の条文通りで正しいです。
特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する政令で定める施設を言い、主に送風機、圧延機、プレス機などが対象となります。よってこちらは正しいです。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は市町村町に届出となります。文中では届け出先が環境大臣となっていますのでこちらは誤りです。
こちらは「騒音規制法」の条文通りで正しいです。
建設作業における騒音規制値は85㏈(デシベル)以下となります。
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