1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問65 (午後 ロ 問5)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問65(午後 ロ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設現場において、作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 土止め支保工の切りばりの取付けの作業
  • 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業
  • 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業
  • アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

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この過去問の解説 (3件)

01

建設現場において、作業主任者を選任すべき作業に関する設問です。

選択肢1. 土止め支保工の切りばりの取付けの作業

適当です。

土止め支保工の切りばりの取付けの作業は作業主任者が必要な作業です。

選択肢2. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業

適当です。
掘削面の高さが2m以上の地山の掘削の作業は作業主任者が必要な作業です。

選択肢3. 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業

不適当です。

作業主任者が必要な作業は5m以上からとなります。

選択肢4. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

適当です。

アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業は作業主任者が必要な作業です。

参考になった数58

02

「労働安全衛生法」に基づき、特定の危険な作業を行う際には、専門的な知識と技能を持つ作業主任者を選任し、

作業を指揮させることが義務付けられています。

選択肢1. 土止め支保工の切りばりの取付けの作業

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者の選任が必要です。

選任要件は掘削面の高さが2m以上の地山の掘削または土止め支保工の作業です。

切りばりの取付けは土止め支保工の作業に該当するため、作業主任者が必要です。

 

よって適当です。

選択肢2. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業

地山の掘削作業主任者の選任が必要です。

選任要件は掘削面の高さが2m以上です。

設問の「2mの地山」は基準の「2m以上」に該当するため、作業主任者の選任が必要です。

 

よって適当です。

選択肢3. 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要です。

選任要件は高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業です。

設問の「高さ3m」は基準の「5m以上」に当てはまらないため、作業主任者の選任は不要です。

 

よって不適当です。

選択肢4. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

ガス溶接作業主任者の選任が必要です。

アセチレン溶接はガス溶接に含まれるため、作業主任者の選任が必要です。

 

よって適当です。

まとめ

この問題では、以下のように基準が定められています。

 

土止め支保工の取付け: 作業主任者の選任が必要

掘削面の高さが2mの地山の掘削: 2m以上の掘削が選任要件のため、2mちょうどでも選任が必要

高さ3mのコンクリート造の工作物の解体: 5m以上が選任要件のため、3mでは選任不要

アセチレン溶接: 作業主任者の選任が必要

したがって、作業主任者の選任が定められていないのは、高さ3mのコンクリート造の工作物の解体となります。

参考になった数5

03

「労働安全衛生法」上の、建設現場で、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。

 

「労働安全衛生法第14条(作業主任者)」

【 高圧室内作業や他の労働災害防止のため、管理が必要な作業で、政令で定める作業は、都道府県労働局や都道府県労働局が行う技能講習修了者から、省令で定めるように、作業区分に応じ、作業主任者を選任し、作業主任者に作業従事労働者の指揮や他省令で定める事項を行わせます。 】

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 政令で定める作業は、次のとおりです。(概要のみ記載)

1) 高圧室内作業

2) アセチレン溶接装置かガス集合溶接装置による金属の溶接

3) 機械集材装置や運材索道の組立て・解体・変更・修理作業・設備での集材や運材作業

4) 小型ボイラー以外の取扱い作業

5) 放射線業務に係る作業、ガンマ線照射装置での透過写真撮影作業

6) 木材加工用機械を5台以上持つ事業場での機械作業

7) 動力駆動のプレス機械を5台以上持つ事業場での機械作業

8) 乾燥設備による物の加熱乾燥作業

9) 掘削面高さ2 m以上の地山の掘削

10) 土止め支保工の切りばりや腹起こしの取付け・取り外し作業

11) 掘削面高さ2 m以上での岩石採取のための掘削作業

12) 高さ2メートル以上のはいのはい付け・はい崩し作業

13) 船舶への荷積み・船舶から荷卸し・船舶での荷移動作業

14) 型枠支保工の組立て・解体作業

15) つり足場・張出し足場・高さ5 m以上の構造足場組立て・解体・変更作業

15-2) 建築物骨組みまたは塔で、金属製部材構成の(高さ5 m以上)組立・解体・変更

15-3) 橋梁りょう上部構造で、金属製部材で構成の(高さ5 m以上または上部構造の橋梁りょう支間30 m以上)架設・解体・変更作業

15-4) 軒の高さ5 m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地や外壁下地の取付

15-5) コンクリート造工作物(高さ5 m以上)の解体・破壊作業

16) 橋梁りょう上部構造で、コンクリート造の(高さ5 m以上か、上部構造で橋梁りょう支間30 m以上)架設・変更作業

17) 第一種圧力容器(小型圧力容器など他の容器は除外)の取扱作業

18) 特定化学物質を製造・取り扱い作業

19) 鉛業務(遠隔操作は除く)関連作業

20) 四アルキル鉛等業務(遠隔操作は除く)関連作業

21) 酸素欠乏危険場所での作業

22) 屋内作業場・タンク・船倉・坑内部などの場所での有機溶剤の製造や取り扱い業務

23) 石綿や石綿が重量の0.1%超え含有の製剤・他の物(石綿等)の取り扱い作業 】

選択肢1. 土止め支保工の切りばりの取付けの作業

定められている作業です。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 第10号:土止め支保工の切りばり、または腹起こしの取付け、または取り外しの作業 】

選択肢2. 掘削面の高さが2mの地山の掘削の作業

定められている作業です。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 第9号:掘削面の高さ 2 m以上となる地山の掘削の作業(ずい道・たて坑以外の坑の掘削は除きます)】

選択肢3. 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業

定められていない作業です。

問題文の、高さ3m は定められていません。5m以上が定められています。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 第15の5号:コンクリート造の工作物の解体または破壊の作業(高さ 5 m以上に限ります)】

選択肢4. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接の作業

定められている作業です。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 第2号:アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いての金属の溶接・溶断・加熱の作業 】

参考になった数1