1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問89 (午後 ニ 問13)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問89(午後 ニ 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物である。
- 工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物である。
- 工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、一般廃棄物である。
- 工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物である。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事から発生する廃棄物の種類に関する設問です。
適当です。
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したものは、特別管理産業廃棄物となります。
適当です。
工作物の除去に伴って生じた灯油類などの廃油は、特別管理産業廃棄物となります。
不適当です。
工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、産業廃棄物になります。
適当です。
工作物の改築に伴って生じた梱包材に用いた紙くずは、産業廃棄物になります。
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02
廃棄物の主な分類
産業廃棄物: 建設工事から出る廃棄物は、原則としてすべてこれに該当します。例:木くず、がれき、金属くず。
特別管理産業廃棄物: 産業廃棄物のうち、特に危険なもの。例:PCBが付着したがれき、有害な廃油。
一般廃棄物: 主に家庭から出るごみです。建設現場からはほとんど発生しません。
排出事業者の責任
廃棄物を出した事業者(建設業者など)は、自らの責任で適切に処理しなければなりません。
簡単に言えば、建設現場のごみは基本的に「産業廃棄物」として厳しく管理され、特に危険なものは「特別管理」の対象となります。
適切です。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)が付着したコンクリート片は、有害物質による健康被害のリスクがあるため、
特別管理産業廃棄物に分類されます。
これらは通常の産業廃棄物よりも厳格な処理が義務付けられています。
適切です。
引火性・有害性のある廃油は、爆発による健康被害のリスクがあるため、特別管理産業廃棄物に分類されます。
これらは通常の産業廃棄物よりも厳格な処理が義務付けられています。
不適切です。
建設工事から生じる廃棄物は、原則としてすべて産業廃棄物です。
足場材として使われた木くずも、工事に伴って排出されたものであるため、産業廃棄物(木くず)に該当します。
一般廃棄物は、家庭から出るごみや、事業活動から出ても産業廃棄物ではないごみなどを指します。
適切です。
工作物の改築に伴って生じた梱包材は、工事の過程で排出されたものです。
これは「事業活動に伴って生じたもの」という産業廃棄物の定義に当てはまるため、産業廃棄物(紙くず)に分類されます。
上記の解説を簡潔にまとめます。
この問題は、建設工事から出る廃棄物の分類に関する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のルールを問うものです。
特別管理産業廃棄物: PCBや廃油など、人体や環境に特に有害なものは特別管理産業廃棄物に分類され、これは適切です。
産業廃棄物: 建設工事から出る廃棄物は、その種類にかかわらず、原則としてすべて「産業廃棄物」に分類されます。
梱包材(紙くず)は産業廃棄物であり、これは適切です。
しかし、足場材に用いた木くずも建設工事から出たものであるため産業廃棄物と見なされます。
この記述を「一般廃棄物」としているため誤りとなります。
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03
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の、建設工事から発生する廃棄物の種類に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
【 第5項:特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・人の健康や生活環境被害のある性状を有するもので、政令で定めます。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)」
【 政令で定める産業廃棄物は、次のとおりです。
第5号(特定有害産業廃棄物)-ロ-(8)
工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリートの破片や他類する不要物のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの。 】
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)」
【 政令で定める産業廃棄物は、次の通りです。
第1号:廃油のうち、燃焼しにくいものとして、省令で定めるものは除かれます。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2(令第二条の四の環境省令で定める基準等)」
【 政令により、廃油として省令で決められるものは、次の通りです。
第1項第2号:タールピッチを除く廃油のうち、揮発油類・灯油類・軽油類を除くものです。 】
誤
工作物の新築に伴って生じた足場材に用いた木くずは、産業廃棄物である。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)」
【 第2項:一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物です。
第4項:産業廃棄物とは、次の廃棄物です。
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・他政令で定める廃棄物です。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」
【 第2号:木くず(工作物の新築・改築・除去に伴って生じた建設業に係るもの)。 】
以上から、建設業の新築で生じた「木くず」は、産業廃棄物で、一般廃棄物ではありません。
正
問題文の内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」
【 第1号:建設業に係る紙くず(工作物の新築・改築・除去に伴って生じた紙くず) 】
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