1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問37 (午前 ハ 問25)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問37(午前 ハ 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。
- 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
- 階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。
- 床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。
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この過去問の解説 (3件)
01
非常コンセント設備は、消防隊の消火活動を円滑に進めるために重要な役割を担っています。高層建築物や地下街など、消防活動が困難な場所では特に重要な設備です。今回は、「消防法」に基づいて、非常コンセント設備の設置に関する記述のうち、定められていないものはどれかを解説していきます。
延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。
「消防法施行令」第29条第1項第4号に明確に規定されています。延べ面積が1000m2を超える地下街は、その構造上、火災時に煙が充満しやすく、避難や消防活動が困難になることが想定されます。そのため、消防隊が消火活動に必要な電源を確保するための非常コンセント設備の設置が義務付けられています。この規定は、地下街における消防活動の安全性を確保する上で非常に重要です。
地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
「消防法施行令」第29条第1項第1号に規定されています。地階を除いた階数が11以上の高層建築物は、上層階への消火活動が困難になるため、非常コンセント設備の設置が義務付けられています。消防隊は、非常コンセントから電源を確保することで、送風機や照明器具などを使用し、効率的な消火活動を行うことができます。
階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。
「消防法施行規則」第28条の3第2項に規定されています。この規定は、消防隊が迅速に電源を確保できるように、非常コンセントの配置間隔を定めています。各部分から50m以内という距離は、消防ホースの延長や活動範囲などを考慮して設定されており、効率的な消火活動を支援する目的があります。
床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。
「消防法」上、定められていない記述です。非常コンセントの設置高さについては、「消防法施行規則」第31条の2第1号において、「床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設けること」と規定されています。つまり、0.5m以上という規定はありません。消防隊が操作しやすい高さを考慮して1m以上と定められています。この点は、他の選択肢と異なり、明確な法令違反となるため、注意が必要です。
非常コンセント設備とは
非常コンセント設備は、消防隊が消火活動を行う際に使用する電源を供給するための設備です。高層建築物や地下街など、消防活動が困難な場所において、消防隊の活動を支援する重要な役割を果たします。
関連法令
設置義務の根拠: 消防法施行令第29条
設置方法の詳細: 消防法施行規則第28条の3、第31条の2
各選択肢のまとめ
延べ面積1000m2以上の地下街に設置が必要である。
消防法施行令第29条第1項第4号に規定されており、正しい記述です。地下街は煙が充満しやすく避難や消防活動が困難になるため、非常コンセントの設置が義務付けられています。
地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
消防法施行令第29条第1項第1号に規定されており、正しい記述です。高層建築物では上層階への消火活動が困難になるため、非常コンセントの設置が義務付けられています。
階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離は50m以下とする。
消防法施行規則第28条の3第2項に規定されており、正しい記述です。消防隊が迅速に電源を確保できるように、非常コンセントの配置間隔が定められています。
正しい。
床面又は階段の踏面からの高さが0.5m以上 1.5m以下の位置に設ける。
解説: これは「消防法」上、定められていない記述です。消防法施行規則第31条の2第1号では、「床面又は階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下**の位置に設けること」と規定されています。0.5m以上という規定はありません。
ポイント
非常コンセントの設置高さは、「消防法施行規則」第31条の2第1号で「1m以上1.5m以下」と規定されている。0.5m以上という規定はない。
設置義務は「消防法施行令」、設置方法の詳細は「消防法施行規則」に規定されている。両方の法令を参照する必要がある。
このまとめで、非常コンセント設備の設置基準について、法令に基づいた正確な知識が身についたかと思います。特に、高さの規定は間違いやすいポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。
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02
防火対象物とは、消防法に基づき火災予防の対象となる建築物や工作物です。
そして高層ビルや地下街といった危険性の高い場所の防火対象物には、
消火活動のための電源を得られるように非常用コンセント設備の設置が
義務付けられています。
この非常用コンセントに関する規定の設問です。
適当な記述です。
地下街で一定規模以上のもの(1000m²以上)は設置対象です。
適当な記述です。
地階とは、地下や半地下を指す表現で、
普通に表現する「地上11階以上であれば、
非常用コンセントの設置義務があります。
適当な記述です。
水平距離とは、同一階内の平面的な距離のことで、
消防隊がコードを延ばして使用できる範囲を想定しています。
この規定は、どの場所からも非常コンセントまで50m以内で
届くことを意図したものです。
不適当な記述です。
一般的な普通の屋内コンセントとは異なり、
非常用コンセントは、消火活動中に見つけやすく、
接続しやすいことが求められます。
それで床面から1m以上1.5m以下の位置に
設置することが義務付けられています。
いわゆる「目に入りやすい」高さに設置しなければなりません。
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03
「消防法」上の、防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「消防法施行令第29条の2(非常コンセント設備に関する基準)」
【 非常コンセント設備は、次の防火対象物に設置します。
1) 別表の建築物で、地階を除く階数が 11以上の防火対象物。
2) 別表の16-2項の防火対象物、地下街で、延べ面積が 1000 m2以上場合。 】
正
問題文内容通りです。
「消防法施行令第29条の2(非常コンセント設備に関する基準)」
【 非常コンセント設備は、次の防火対象物に設置します。
1) 別表の建築物で、地階を除く階数が 11以上の防火対象物。 】
正
問題文内容通りです。
「消防法施行令第29条の2(非常コンセント設備に関する基準)」
【 第2項第1号:非常コンセントは、次の防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一つの非常コンセントまでの水平距離が、以下に定める距離以下とし、階段室・非常用エレベーター乗降ロビー・他類する場所で、消火活動が有効に行える位置に設けます。
イ 地階を除く階数が 11以上の防火対象物では、50 mです。
ロ 地下街の地階では、50 mです。 】
誤
床面又は階段の踏面からの高さが 1 m以上 1.5 m以下の位置に設ける。
「消防法施行規則第31条の2(非常コンセント設備に関する基準の細目)」
【 第1号:非常コンセントは、床面または階段の踏面からの高さが、1 m以上 1.5 m以下の位置に設けます。 】
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