1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問54 (午前 ホ 問2)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問54(午前 ホ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、定められていないものはどれか。
  • 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。
  • 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
  • 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。
  • 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

請負契約に関する設問です。

選択肢1. 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。

適当です。

監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有しています。

選択肢2. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

適当です。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはいけません

選択肢3. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。

不適当です。

受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減額したときは、契約を解除することができます。

選択肢4. 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

適当です。

発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければいけません。

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02

「公共工事標準請負契約約款」上の、請負契約に関する問題です。

選択肢1. 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。

問題文内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第9条(監督員)」

【 第2項:監督員は、約款の他条項の定めと約款による発注者権限の事項のうち、発注者が必要と認め、監督員への委任および設計図書定めより、次の事項の権限があります。

1) 契約履行の受注者か受注者現場代理人に対する指示・承諾・協議。

2) 設計図書による工事施工の詳細図の作成と交付と受注者作成の詳細図の承諾

3) 設計図書による工程管理・立会い・工事施工状況の検査・工事材料試験・検査あるいは確認。 】

選択肢2. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

問題文内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第13条(工事材料の品質及び検査等)」

【 第4項:受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受ずに工事現場外に搬出してはいけません。 】

選択肢3. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。

受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減額したときは、契約を解除することができる

 

「公共工事標準請負契約約款第49条(受注者の解除権)」

受注者は、次のいずれかの場合は、契約解除ができます

1) 設計図書変更によって請負代金額が 2/3以上減少したとき

2) 工事施工の中止期間が工期の ◌/10を超えたとき。

中止が工事の一部の場合は、その一部を除いた他の部分の工事完了後 〇月を経過後も、中止が解除されないとき。

3) 発注者が契約に違反し、違反で契約履行ができなくなったとき。 】

選択肢4. 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

問題文内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第32条(請負代金の支払い)」

【 1) 受注者は、工事完成の検査に合格したときは、請負代金支払請求ができます。

2) 発注者は、請求があったときは、請求を受けた日から、40日以内に請負代金を支払わいます

3) 発注者が、発注者側の責任で工事完成検査をしないときは、期限を経過した日から検査日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引きます。

この場合、遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日に、満了したものとみなされます。 】

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03

公共工事標準請負契約約款に定められていない規定を問うものです。

選択肢1. 監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。

監督員は、設計図書で定めるところにより、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。」 

これは、第10条(監督員)に定められており、監督員の権限の一つです。

選択肢2. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

「受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

 これは、第16条(工事材料の品質及び検査等)に定められており、請負者の義務の一つです。

 

選択肢3. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため、請負代金額が3分の1以上減額したときは、契約を解除することができる。

請負代金の減額による契約解除について 公共工事標準請負契約約款には、

請負代金額が3分の1以上減額した場合に、受注者が契約を解除できるという規定はありません。 

請負代金額が著しく変動した場合の契約解除に関する規定はありますが、

「3分の1以上減額」という具体的な数値は定められていません。

選択肢4. 発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

発注者は、工事完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、

請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。」 

これは、第35条(請負代金の支払い)に定められており、発注者の義務の一つです。

まとめ

公共工事標準請負契約約款に定められていない規定を問うものです。

 

定められていること

監督員の権限: 監督員は、詳細図の承諾権限を持つ。

材料の管理: 受注者は、監督員の承諾なしに材料を現場外へ搬出してはいけない。

代金の支払い: 発注者は、検査合格後、請求から40日以内に代金を支払わなければならない。

 

定められていないこと

契約解除の条件: 「請負代金額が3分の1以上減額」した場合に、受注者が契約を解除できるという具体的な数値規定はありません

したがって、代金の3分の1減額による契約解除が、約款に定められていない内容となります。

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