1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問67 (午後 ロ 問7)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問67(午後 ロ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

電気による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は、その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。
  • 電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは、毎月1回損傷の有無を点検した。
  • 高圧活線作業に使用する活線作業用器具は、その日の使用を開始する前にひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態を点検した。
  • 対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、毎月1回作動状態を点検した。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気による危険の防止に関する設問です。

選択肢1. 高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は、その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。

適切です。
高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は、その日の使用を開始する前に検電性能を点検する必要があります。

選択肢2. 電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは、毎月1回損傷の有無を点検した。

適当です。
電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは、毎月1回損傷の有無を点検が必要です。

選択肢3. 高圧活線作業に使用する活線作業用器具は、その日の使用を開始する前にひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態を点検した。

適切です。

高圧活線作業に使用する活線作業用器具は、その日の使用を開始する前にひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態を点検が必要です。

選択肢4. 対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、毎月1回作動状態を点検した。

不適切です。
対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、その日の使用を開始する前に作動状態を点検が必要です。

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02

「労働安全衛生法」は、電気による感電や火災などの危険から労働者を守るためのルールを定めています。

 

主な安全対策の義務

 

絶縁: 電気を扱う充電部分には、感電を防ぐための絶縁覆い囲いを設置しなければなりません。

点検:

検電器具: 活線作業の前に、その日の使用開始前に点検し、正常に作動することを確認します。

漏電しゃ断装置: 対地電圧が150Vを超える移動式機械などには、漏電しゃ断装置を設置し、作業毎に作動状態確認をしなければなりません。

活線作業用器具: 高圧電路の作業に使う器具は、その日の使用開始前に損傷がないか確認します。

作業の管理: 停電作業を行う際は、感電の危険がないことを確認した上で作業を進め、活線作業や活線近接作業は、専用の器具や保護具を用いて行わなければなりません。

これらの対策は、労働者が安全に作業できるよう、事業者や労働者自身が守るべき具体的なルールです。

選択肢1. 高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は、その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。

適切です。

「労働安全衛生規則」第339条では、高圧・特別高圧の電路の停電を確認するために使用する検電器具について、その日の使用を開始する前に検電性能を点検することが定められています。

これにより、作業中の感電事故を防止します。

選択肢2. 電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは、毎月1回損傷の有無を点検した。

適切です。

労働安全衛生規則の第353条により、事業者は電気機械器具の充電部分に感電防止のために設けた囲いや絶縁覆いについて、毎月1回以上、損傷の有無を点検しなければならないと定められています。

損傷が確認された場合は、ただちに補修する必要があります。

選択肢3. 高圧活線作業に使用する活線作業用器具は、その日の使用を開始する前にひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態を点検した。

適切です。

「労働安全衛生規則」第348条では、高圧活線作業用器具について、その日の使用を開始する前に、ひび、割れ、損傷、乾燥状態などを点検することが定められています。

選択肢4. 対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、毎月1回作動状態を点検した。

不適切です。

「労働安全衛生規則」第352条では、対地電圧が150Vを超える移動式の電動機械器具を接続する電路に設置された漏電しゃ断装置について、作業開始前の日常的な点検(作動状態)が義務付けされています。

まとめ

この問題は、電気による感電事故防止のための「労働安全衛生法」上の点検義務について問うものです。

 

検電器具活線作業用器具は、その日の使用開始前に点検することが義務付けられており、これは適切です。

電気機械器具の充電部分に感電防止のために設けた囲いや絶縁覆いについて、毎月1回以上、損傷の有無を点検しなければなりません。

漏電しゃ断装置について、作業開始前の日常的な点検(作動状態)が義務付けされています。

よって、感電防止用漏電しゃ断装置は、毎月1回作動状態を点検したは不適切となります。

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03

「労働安全衛生法」上の、電気による危険の防止に関する問題です。

選択肢1. 高圧電路の停電を確認するために使用する検電器具は、その日の使用を開始する前に検電性能を点検した。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生規則第339条(停電作業を行なう場合の措置)」

開路した電路が高圧か特別高圧の場合は、検電器具で停電を確認し、誤通電や他電路との混触や他電路の誘導による感電の危険防止のため、短絡接地器具を使って確実に短絡接地します。 】

 

「労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)」

電気機械器具を使用するときは、その日の使用開始前に、電気機械器具の種別に応じ、それぞれの点検事項を点検し、異常があれば、直ちに補修・取り換えます。

 

種別:検電器具  点検事項:検電性能

選択肢2. 電気機械器具の充電部分に感電を防止するために設ける囲い及び絶縁覆いは、毎月1回損傷の有無を点検した。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生規則第329条(電気機械器具の囲い等)」

電気機械器具の充電部分で、労働者が作業中などに接触し、感電の危険を生ずるおそれがあれば、感電防止のため囲いまたは絶縁覆いを設けます。 】

 

「労働安全衛生規則第353条(電気機械器具の囲い等の点検等)」

囲いと絶縁覆いは、毎月1回以上、損傷有無を点検し、異常があれば、直ちに補修します。 】

選択肢3. 高圧活線作業に使用する活線作業用器具は、その日の使用を開始する前にひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態を点検した。

問題文内容通りです

 

「労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)」

電気機械器具を使用するときは、その日の使用開始前に、電気機械器具の種別に応じ、それぞれの点検事項を点検し、異常があれば、直ちに補修・取り換えます。

 

種別:活線作業用器具  点検事項:ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態

選択肢4. 対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、毎月1回作動状態を点検した。

対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具を接続する電路に設けた感電防止用漏電しゃ断装置は、その日の使用開始前に作動状態を点検した

 

「労働安全衛生規則第333条(漏電による感電の防止)」

【 電動機を有する機械又は器具で、対地電圧が 150 Vを超える移動式か可搬式の器具は、漏電での感電危険防止のため、電動機械器具が接続される電路に、電路の定格に適合し、感度が良好で、確実に作動する感電防止用漏電しゃ断装置を接続します。 】

 

「労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)」

電気機械器具を使用するときは、その日の使用開始前に、電気機械器具の種別に応じ、それぞれの点検事項を点検し、異常があれば、直ちに補修・取り換えます。

 

種別:感電防止用漏電しゃ断装置  点検事項:作動状態

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