1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問75 (午後 ハ 問8)
問題文
ただし、光ファイバは除くものとする。
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問75(午後 ハ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、光ファイバは除くものとする。
- 架空電線と他人の建造物との離隔距離を40cmとした。
- 道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5mに架設した。
- 第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が、100Ωであったので、良好と判断した。
- 使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離を40cmとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
有線電気通信設備に関する設問です。
適切です。
架空電線と他人の建造物との離隔距離は30cm以下としてはいけません。
しかし承諾を得た場合は可能な場合もあります。
適当です。
道路上の架空電線は、横断歩道橋の上にあるときを除き、路面から5m以上の位置に架線しなくてはいけません。
不適当です。
良好と判断出来る接地抵抗値は10Ω以下です。
適当です。
使用電圧が高圧の強電流ケーブルに架空電線が交差するので、架空電線を下に設置し、強電流ケーブルとの離隔距離は30cm以下にはしてはいけません。
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02
「有線電気通信法」は、電話やインターネットなどの有線通信を安全かつ円滑に行うための法律です。
主な目的は、設備の安全確保と通信の円滑化です。
主なルール
離隔距離: 設備が他の建物や電線と接触しないよう、一定の距離(離隔距離)を確保することが義務付けられています。
高さ: 道路上では、通行の妨げにならないよう、通信線は路面から一定の高さに設置されます。
保安接地: 落雷などから設備を守り、感電を防ぐために、適切な接地工事を行うことが定められています。
適切です。
「有線電気通信設備令」では、有線電気通信設備を他人の建造物と交差して設置する場合、架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30cm以下となるように設置してはならない。
離隔距離が40cmであれば問題ありません。
適切です。
「電気設備技術基準の解釈」では、道路上の低圧架空電線は、原則として路面から5m以上の高さに施設することが定められています。
横断歩道橋の上では、歩道橋からの離隔距離の基準が優先されます。
不適切です。
第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値は、10Ω以下と定められています。
100Ωであれば、基準を満たしていません。
適切です。
「電気設備技術基準の解釈」では、弱電流電線(架空電線)と強電流電線(高圧ケーブル)が交差する場合、架空電線を下側に設置し、40cm以上の離隔距離を確保することが定められています。
この問題は、有線電気通信設備の設置に関する「有線電気通信法」および関連基準を問うものです。
架空電線と建造物の離隔距離: 離隔距離は30cm以下となるように設置してはならないので、今回の場合は適切です。
道路上の高さ: 道路上では路面から5m以上の高さに架設する必要があり、これは適切です。
強電流ケーブルとの交差: 弱電流電線を下側にし、40cm以上の離隔距離をとることは適切です。
接地抵抗値: 第一種保護網の特別保安接地は、10Ω以下が基準であり、100Ωでは不適切です。
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03
「有線電気通信法」上の、有線電気通信設備に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「有線電気通信設備令第10条(架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)」
【 架空電線は、他人の建造物との離隔距離が 30 cm以下に設置できません。
ただし、その他人の承諾を得たときは、離隔距離が 30 cm以下には限定されません。 】
正
問題文内容通りです。
「有線電気通信設備令施行規則第7条(架空電線の高さ)」
【 架空電線の高さは、次によります。
1) 架空電線が道路上にあるときは、横断歩道橋の上は別として、路面から 5 m以上とします。
交通に支障を及ぼすことが少なく、工事上やむを得ないときは、歩道と車道の区別のある道路の歩道上では、2.5 m、他の道路上では、4.5 m以上とします。
2) 架空電線が横断歩道橋上にあれば、路面から 3 m以上とします。
3) 架空電線が鉄道や軌道を横断するときは、軌条面から 6 m以上とします。
4) 架空電線が河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼさない高さとします。 】
誤
第一種保護網の特別保安接地工事の接地抵抗値が、10Ωであったので、良好と判断した。
あるいは
第二種保護網の保安接地工事の接地抵抗値が、100Ωであったので、良好と判断した。
「有線電気通信設備令施行規則第8条(保護網)」
【 保護網の種類は、次の2種類とし、構成を示します。
1) 第一種保護網
イ:特別保安接地工事(接地抵抗が 10 Ω以下に接地する工事です)を行った金属線による網状のものとします。
ロ:保護網の外周を構成する金属線の仕様について(省略)。
ハ:平行する金属線相互間の距離は、それぞれ 1.5 m以下とします。
2) 第二種保護網
イ:保安接地工事(接地抵抗が 100 Ω以下に接地する工事です)を行った金属線による網状のものとします。
ロ、ハ:省略 】
正
問題文内容通りです。
「有線電気通信設備令施行規則第10条(架空電線と低圧又は高圧の架空強電流電線との交差又は接近)」
【 架空電線が低圧か高圧の架空強電流電線と交差し、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次表の架空強電流電線の使用電圧及び種別と隔離距離に従います。
また、架空電線は、架空強電流電線の下に設置します。】
高圧強電流絶縁電線、
特別高圧強電流絶縁電線
又は強電流ケーブル
高圧強電流絶縁電線又は
特別高圧強電流絶縁電線
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