1級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問77 (法規 問1)
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年) 問77(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができる。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業の許可に関する設問です。
不適当です。
国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可だけでなく一般建設業の許可業者でも可能です。
適当です。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、その一般建設業の、その営業所ごとに配置する専任の技術者になることができます。
適当です。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことがでます。
適当です。
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
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02
「建設業法」からの出題で建設業の許可に関する問題となります。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
建設業の許可には特定建設業の許可とは別に一般建設業の許可もあり、国や地方公共団体が発注者である建設工事を請け負うことができますのでこちらは誤りとなります。
こちらは正しいです。営業所ごとに配置する専任の技術者になるには10年以上実務の経験が必要となります。
こちらは正しいです。文言通り当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができます。
こちらは正しいです。記述通り5年ごとの更新が必要で、更新しなければその効力は失うことになります。
特定建設業者は発注者から直接請け負う1件の建設工事について、その工事の全部または一部を下請けに出し、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、その下請代金の総額)が5,000万円以上(建築工事業では8,000万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外の場合は、一般建設業の許可で差し支えありません。
特定建設業の許可が必要となる下請契約額は段階的に引き上げられています。
改正履歴
2016年5月31日まで:3,000万円/建築一式4,500万円
2016年6月1日~2022年12月31日:4,000万円/建築一式6,000万円
2023年1月1日~2025年1月31日:4,500万円/建築一式7,000万円
2025年2月1日以降:5,000万円/建築工事業8,000万円
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