1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問54 (午前 ホ 問2)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問54(午前 ホ 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から60日以内に請負代金を支払わなければならない。
- 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
- 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
- 受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
「公共工事標準請負契約約款」上の、建設工事の請負契約に関する問題です。
誤
発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
「公共工事標準請負契約約款第32条(請負代金の支払い)」
【 受注者は、工事完成の確認の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができます。
発注者は、請負代金の支払いを請求があったときは、その日から40日以内に請負代金を支払います。 】
正
問題の内容通りです。
国土交通省「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン第21条」
【 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、工事従事者の労働時間や他の労働条件が、適正に確保されるように、やむを得ない事由で工事の実施が困難と見込まれる日数等を考慮して行います。 】
正
問題の内容通りです。
「公共工事標準請負契約約款第12条(工事関係者に関する措置請求)」
【 第4項:受注者は、監督員が職務執行で著しく不適当と認めるときは、発注者に対し、理由を明示した書面で、必要な措置を取るよう請求することができます。 】
正
問題の内容通りです。
「公共工事標準請負契約約款第49条(受注者の解除権)」
【 受注者は、発注者が必要と認めた設計図書の変更内容を受注者に通知し設計図書の変更ができ(第19条の規定)、その設計図書を変更したため請負代金額が 2/3以上減少したときは、この契約を解除することができます。 】
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