1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問86 (午後 ニ 問10)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問86(午後 ニ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 選任した総括安全衛生管理者に、元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、技術的事項を管理させなければならない。
- 選任した総括安全衛生管理者に、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理させなければならない。
- 総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働安全衛生法」上の、建設業の事業者が選任する総括安全衛生管理者に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)」
【 政令で定めた規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項の管理者の指揮をさせ、次の業務を統括管理します。
1) 労働者の危険や健康障害の防止措置。
2) 労働者の安全や衛生の教育の実施。
3) 健康診断の実施、他健康の保持増進の措置。
4) 労働災害の原因調査と再発防止対策。
5) 労働災害の防止に必要な業務 】
「労働安全衛生法施行令第2条」
【 政令で定める規模の事業場は、次業種区分に応じ、常時掲げる数以上の労働者を使用する事業場です。
1) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は、100人。
2) 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、商品小売業、家具・建具・じゅ器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業は、300人。
3) その他の業種は、1000人 】
誤
選任した総括安全衛生管理者に、安全管理者・衛生管理者の指揮をさせるとともに、技術的事項を管理させなければならない。
「労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)」
【 政令で定めた規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項の管理者の指揮をさせ、次の業務を統括管理します。
1) 労働者の危険や健康障害の防止措置。
2) 労働者の安全や衛生の教育の実施。
3) 健康診断の実施、他健康の保持増進の措置。
4) 労働災害の原因調査と再発防止対策。
5) 労働災害の防止に必要な業務 】
正
問題の内容通りです。
「労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)」
【 政令で定めた規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者・衛生管理者・技術的事項の管理者の指揮をさせ、次の業務を統括管理します。
1) 労働者の危険や健康障害の防止措置。
2) 労働者の安全や衛生の教育の実施。
3) 健康診断の実施、他健康の保持増進の措置。
4) 労働災害の原因調査と再発防止対策。
5) 労働災害の防止に必要な業務 】
正
問題の内容通りです。
「労働安全衛生規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)」
【 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に行ないます。 】
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