1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問85 (午後 ニ 問9)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問85(午後 ニ 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無窓階とは、建築物の地上階のうち、省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。
- 消火設備、警報設備及び避難設備は、消防の用に供する設備である。
- 誘導灯、誘導標識、救助袋及び昇降機は、避難設備である。
- 屋内消火栓設備及びガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「消防法」上、関連する問題です。
正
問題の内容通りです。
「消防法施行令第10条(消火器具に関する基準)」
【 消火器又は簡易消火用具は、次の防火対象物に設置します。
第5号:防火対象物以外の別表の建築物の地階、無窓階、三階以上の階で、床面積が 50m2以上のものです。
地階とは、地下建築物にあつては、その各階をいいます。
無窓階とは、建築物の地上階のうち、省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいいます。 】
正
問題の内容通りです。
「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」
【 消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とします。 】
誤
誘導灯、誘導標識、救助袋及び緩降機は、避難設備である。
「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」
【 第4項:避難設備は、火災が発生した場合に、避難に用いる機械器具や設備で、次に挙げるものです。
1) すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
2) 誘導灯及び誘導標識
なお、緩降機は、利用者の体重を利用し、遠心ブレーキで降下速度を一定に制御し、地上や避難階まで降りられる避難器具です。
また、昇降機は、収納物の搬送を行う装置です。 】
正
問題の内容通りです。
「消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)」
【 第3項第2号-イの(7):屋内消火栓設備には、非常電源を附置します。 】
「消防法施行令第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)」
【 第2項第4号:ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置します。 】
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