1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問84 (午後 ニ 問8)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問84(午後 ニ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。
- 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求めなければならない。
- 建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主事に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「建築士法」上に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「建築士法第21条(その他の業務)」
【 建築士は、設計と工事監理を行う他、建築工事契約事務、建築工事指導監督、建築物の調査や鑑定および建築物の建築関連法令・条例規定に基づき、手続の代理・他の業務を行えます。 】
正
問題の内容通りです。
「建築士法第20条(業務に必要な表示行為)」
【 第5項:建築士は、大規模な建築物や他の建築物の建築設備の設計か工事監理を行う場合、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書や報告書で内容を明らかにします。 】
正
問題の内容通りです。
「建築士法第18条(設計及び工事監理)」
【 第3項:建築士は、工事監理を行う場合、工事が設計図書通りに実施されていないと分かったときは、すぐに、工事施工者に指摘し、工事を設計図書通りに実施するよう求め、工事施工者が従わないときは、建築主に報告します。 】
誤
建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
「建築士法第20条(業務に必要な表示行為)」
【 第3項:建築士は、工事監理を終了時には、直ちに省令で定めるように、結果を文書で建築主に報告します。 】
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