1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問84 (午後 ニ 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問84(午後 ニ 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。
  • 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。
  • 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求めなければならない。
  • 建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「建築士法」上に関する問題です。

選択肢1. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

問題の内容通りです

 

「建築士法第21条(その他の業務)」

建築士は、設計と工事監理を行う他、建築工事契約事務、建築工事指導監督、建築物の調査や鑑定および建築物の建築関連法令・条例規定に基づき、手続の代理・他の業務を行えます。 】

選択肢2. 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。

問題の内容通りです

 

「建築士法第20条(業務に必要な表示行為)」

【 第5項:建築士は、大規模な建築物や他の建築物の建築設備の設計か工事監理を行う場合、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書や報告書で内容を明らかにします。 】

選択肢3. 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求めなければならない。

問題の内容通りです

 

「建築士法第18条(設計及び工事監理)」

【 第3項:建築士は、工事監理を行う場合、工事が設計図書通りに実施されていないと分かったときは、すぐに、工事施工者に指摘し、工事を設計図書通りに実施するよう求め、工事施工者が従わないときは、建築主に報告します。 】

選択肢4. 建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない

 

「建築士法第20条(業務に必要な表示行為)」

【 第3項:建築士は、工事監理を終了時には、直ちに省令で定めるように、結果を文書で建築主に報告します。 】

参考になった数4

02

「建築士法」からの出題で主に建築士の職務に関する問題となります。

以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。

選択肢1. 建築士は、建築物に関する調査又は鑑定を行うことができる。

建築士の職務の一つとして建築物に関する調査又は鑑定がありますのでこちらは正しいです。

選択肢2. 建築士は、大規模の建築物の建築設備に係る設計を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければならない。

建築設備士は電気、空調、衛生設備などの設備全般に関する高い知識を有する資格者であり、建築士に対して高度な設備の設計・工事監理に関する助言が職務の一つとなります。なので建築士は建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書にその旨を明らかにしなければなりません。よってこちらは正しいです。

選択肢3. 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、工事施工者に、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求めなければならない。

工事が設計図書のとおりに実施されていないときは直ちに工事施工者に注意を与え、施行者が従わないときは、その旨を建築主に報告しなければなりません。よってこちらは正しいです。

選択肢4. 建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主事に報告しなければならない。

建築士は、工事監理を終了したときは、省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。文中では建築主事となっているので誤りです。

建築主と建築主事の違いは、建築主は発注者。建築主事は建築主より申請された建築物の確認を行う公務員を言います。

 

まとめ

建築士は主に3つの資格に大別され、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分類されています。

参考になった数0