1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問83 (午後 ニ 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問83(午後 ニ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物に設ける防火戸は、建築設備ではない。
  • コンクリートは、耐水材料ではない。
  • 陶磁器質タイルは、不燃材料である。
  • 工場は、特殊建築物である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

「建築基準法」上に関わる問題です。

選択肢1. 建築物に設ける防火戸は、建築設備ではない。

問題の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

【 第3号:建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備か煙突、昇降機か避雷針です。 】

 

防火戸は、建築基準法施行令第109条より、防火設備で、他には、ドレンチャー、その他火炎を遮る設備です。

選択肢2. コンクリートは、耐水材料ではない。

コンクリートは、耐水材料である

 

「建築基準法施行令第4条(用語の定義)」

【 第4号:耐水材料は、れんが・石・人造石・コンクリート・アスファルト・陶磁器・ガラス・他これらに類する耐水性の建築材料です。 】

選択肢3. 陶磁器質タイルは、不燃材料である。

問題の内容通りです

 

「建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」

不燃材料を定める件

建築基準法施行令に掲げる要件を満たしている建築材料は、次の通りです。

1) コンクリート、2) れんが、3) 瓦、4) 陶磁器質タイル、5) 繊維強化セメント板、

6) 厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板

7) 厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

8) 鉄鋼、9) アルミニウム、10) 金属板、11) ガラス、12) モルタル、13) しっくい

14) 石、15) 厚さが 12 mm以上のせっこうボード、16) ロックウール、

17) グラスウール板 】

選択肢4. 工場は、特殊建築物である。

問題の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

【 第2号:特殊建築物は、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他これらに類する用途の建築物です。 】

参考になった数3