1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問83 (午後 ニ 問7)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問83(午後 ニ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物に設ける防火戸は、建築設備ではない。
- コンクリートは、耐水材料ではない。
- 陶磁器質タイルは、不燃材料である。
- 工場は、特殊建築物である。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上に関わる問題です。
正
問題の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第3号:建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙や汚物処理の設備か煙突、昇降機か避雷針です。 】
防火戸は、建築基準法施行令第109条より、防火設備で、他には、ドレンチャー、その他火炎を遮る設備です。
誤
コンクリートは、耐水材料である。
「建築基準法施行令第4条(用語の定義)」
【 第4号:耐水材料は、れんが・石・人造石・コンクリート・アスファルト・陶磁器・ガラス・他これらに類する耐水性の建築材料です。 】
正
問題の内容通りです。
「建設省告示第1400号(不燃材料を定める件)」
【 不燃材料を定める件
建築基準法施行令に掲げる要件を満たしている建築材料は、次の通りです。
1) コンクリート、2) れんが、3) 瓦、4) 陶磁器質タイル、5) 繊維強化セメント板、
6) 厚さが 3 mm以上のガラス繊維混入セメント板
7) 厚さが 5 mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
8) 鉄鋼、9) アルミニウム、10) 金属板、11) ガラス、12) モルタル、13) しっくい
14) 石、15) 厚さが 12 mm以上のせっこうボード、16) ロックウール、
17) グラスウール板 】
正
問題の内容通りです。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 第2号:特殊建築物は、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他これらに類する用途の建築物です。 】
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02
「建築基準法」からの出題で、主に資材、建築物の用語に関する問題となります。
以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。
建築設備は電気、ガス、給排水、冷暖房、換気、汚物処理設備または煙突、避雷針、昇降機を言い、防火戸は該当しません。防火戸は防火設備となります。よってこちらは正しいです。
耐水性のある建築材料は石、れんが、アスファルト、陶磁器、コンクリートなどがあります。よってこちらは誤りです。
不燃材料は不燃性能に関して政令で定める技術基準に適合するものを言い、該当する材料としてはコンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイルなどがあります。よってこちらは正しいです。
特殊建築物は一般の建築物よりも強い制限を課す建築物を指し、学校、病院、体育館、劇場、工場などが該当します。よってこちらは正しいです。
建築基準法による用語の定義として他に主要構造物、耐火構造、防火構造などが過去に出題されています。
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