1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問82 (午後 ニ 問6)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問82(午後 ニ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
- 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
- 登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、そのことを知った日から30日以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
- 登録電気工事業者は、営業所の所在の場所を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上の、電気工事業に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条(登録)」
【 電気工事業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県区域内に営業所を設置して事業を行うときは、経済産業大臣の登録を受け、1つの都道府県区域内だけで営業所を設置して事業を行うときは、営業所所在地管轄の都道府県知事の登録を受けます。
登録を受けた電気工事業者が、登録電気工事業者です。
第2項:登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年です。 】
正
問題の内容通りです。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条(帳簿の備付け等)」
【 電気工事業者は、省令で定めるように、営業所ごとに帳簿を備え、業務に関し省令で定める事項を記載し、保存します。 】
「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条(帳簿)」
【 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載します。
1) 注文者の氏名または名称および住所
2) 電気工事の種類および施工場所
3) 施工年月日
4) 主任電気工事士等および作業者の氏名
5) 配線図
6) 検査結果
第2項:帳簿は、記載の日から 5年間保存します。 】
誤
登録電気工事業者は、営業所が特定営業所となったときは、そのことを知った日から2週間以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条(主任電気工事士の設置)」
【 第3項:登録電気工事業者は、次の事項が生じたときは、特定営業所ごとに生じた事項を知つた日から、2週間以内に、主任電気工事士の選任をします。
1) 主任電気工事士が、登録申請者が登録の拒否にあったとき。
2) 主任電気工事士が欠けるに至つたとき。
3) 営業所が特定営業所となつたとき。
4) 新たに特定営業所を設置したとき。 】
正
問題の内容通りです。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条(変更の届出)」
【 登録電気工事業者は、登録の申請の事項に変更があったときは、変更の日から 30日以内に、その旨を登録した経済産業大臣か都道府県知事に届け出ます。
登録の申請内容(第4条)
1) 氏名・名称・住所・法人の代表者氏名
2) 営業所名称・所在場所・営業所業務の電気工事の種類
3) 法人の役員の氏名
4) 主任電気工事士の氏名・交付を受けた電気工事士免状の種類・交付番号 】
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