1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問81 (午後 ニ 問5)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問81(午後 ニ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

需要設備に施設する小規模事業用電気工作物に該当する発電設備として、「電気事業法」上、定められているものはどれか。
ただし、発電設備は、出力電圧600V以下で出力10kW未満であり、同一構内に他の発電設備は設置されていないものとする。また、需要設備は低圧で受電しているものとする。
  • 風力発電設備
  • 太陽電池発電設備
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備
  • 道路運送車両法に適合した自動車に設置された燃料電池発電設備

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この過去問の解説 (1件)

01

「電気事業法」上の、需要設備に施設する小規模事業用電気工作物に該当する発電設備として、定められているものに関する問題です。

選択肢1. 風力発電設備

10kW未満の風力発電設備は、小規模事業用電気工作物です

 

小規模事業用電気工作物は、出力20kW未満の風力発電設備が該当します。

 

選択肢2. 太陽電池発電設備

10kW未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物ではありません

 

小規模事業用電気工作物は、出力10kW以上~50kW未満の太陽電池発電設備が該当します。

選択肢3. 内燃力を原動力とする火力発電設備

小規模事業用電気工作物ではありません

 

一般用電気工作物で、出力 10 kW未満の内燃力発電設備は、発電用の電気工作物です。

選択肢4. 道路運送車両法に適合した自動車に設置された燃料電池発電設備

小規模事業用電気工作物ではありません

 

一般用電気工作物で、出力 10 kW未満の燃料電池発電設備は、発電用の電気工作物です。

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