1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問80 (午後 ニ 問4)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問80(午後 ニ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

一般送配電事業に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。ただし、発電事業に該当する部分を除くものとする。
  • 一般送配電事業の小売供給を行う事業には、最終保障供給が含まれない。
  • 一般送配電事業には、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域における託送供給を行う事業が含まれる。
  • 経済産業大臣は、一般送配電事業を営もうとする者が申請した事業の計画が確実であることが認められなければ、事業の許可をしてはならない。
  • 一般送配電事業者が、託送供給等約款を変更する場合は、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「電気事業法」上の、一般送配電事業に関する問題です。

選択肢1. 一般送配電事業の小売供給を行う事業には、最終保障供給が含まれない。

一般送配電事業の小売供給を行う事業には、最終保障供給を含む

 

「電気事業法第2条(定義)」

【 第8号:一般送配電事業とは、自らが維持し、運用する送電用と配電用の電気工作物で、その供給区域での託送供給と電力量調整供給を行う事業で、送電用と配電用の電気工作物により、発電事業部分を除く、次の小売供給を行う事業です

イ その供給区域に応ずる電気の供給を保障する電気の供給(「最終保障供給」)。

ロ その供給区域内に離島等がある場合は、離島等での一般需要に応ずる電気の供給を保障する電気の供給(「離島等供給」)。 】

選択肢2. 一般送配電事業には、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により、その供給区域における託送供給を行う事業が含まれる。

問題の内容通りです

 

「電気事業法第2条(定義)」

【 第8号:一般送配電事業とは、自らが維持し、運用する送電用と配電用の電気工作物で、その供給区域での託送供給と電力量調整供給を行う事業で、送電用と配電用の電気工作物により、発電事業部分を除く、次の小売供給を行う事業です。

選択肢3. 経済産業大臣は、一般送配電事業を営もうとする者が申請した事業の計画が確実であることが認められなければ、事業の許可をしてはならない。

問題の内容通りです

 

「電気事業法第3条(事業の許可)」

一般送配電事業を営む者は、経済産業大臣の許可が必要です。 】

 

「電気事業法第5条(許可の基準)」

経済産業大臣は、許可の申請が次のいずれにも適合と認めるとき、許可を与えます

1) 一般送配電事業の開始が、供給区域での需要に適合する。

2) 一般送配電事業を適確に遂行できる経理的基礎と技術的能力を有する。

3) 一般送配電事業の計画が確実である

4) 一般送配電事業用の電気工作物の能力が、供給区域での需要に応じられる。

5) 一般送配電事業の開始により、供給区域の全部か一部で、一般送配電事業用の電気工作物が過剰過ぎるようにならない。

6) 一般送配電事業の開始が電気事業の総合的で合理的な発達、他の公共の利益の増進に必要で適切である。 】

選択肢4. 一般送配電事業者が、託送供給等約款を変更する場合は、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

問題の内容通りです

 

「電気事業法第18条(託送供給等約款)」

一般送配電事業者は、供給区域での託送供給等の料金や供給条件を、省令で定める期間ごとに、省令で定めるように託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けます。

期間中に、これを変更するときも、経済産業大臣の認可を受けます。 】

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