1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問79 (午後 ニ 問3)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問79(午後 ニ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味する。
- 技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得は、専任の監理技術者等が短期間(1~2日程度)現場を離れる際の理由になることがある。
- 元請の専任の監理技術者等が、短期間(1~2日程度)を超えて現場を離れる際に、適切な施工体制が確保されている場合においては、発注者の了解を得る必要はない。
- 発電機、配電盤等の工場製作のみが行われている期間は、設計図書でその期間が明確になっている場合、契約工期中であっても元請の監理技術者等の専任を要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「監理技術者制度運用マニュアル」上の、建設業法の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐(監理技術者等)の専任に関し、監理技術者等の専任の運用の基本的な考え方に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「監理技術者制度運用マニュアル (三 監理技術者等の工事現場における専任 )」
(1) 工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方
【 ④ 専任とは、他の工事現場での職務を兼務せず、勤務中は、常に継続的に工事現場の職務だけに従事していることを意味します。
建設工事の技術上の管理や施工に従事する者の技術上の指導監督は、監理技術者等の職務を考えると、工事現場で業務を行うことが基本と考えられます。 】
正
問題の内容通りです。
「監理技術者制度運用マニュアル (三 監理技術者等の工事現場における専任 )」
(1) 工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方
【 ④:専任の趣旨から、必ずしも工事現場の常駐を必要とするものではありません。
したがって、専任の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐は、建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修・講習・試験等への参加、休暇の取得、働き方改革からの勤務体系、他の合理的理由で、短期間(1~2日程度)工事現場を離れても、その間に施工内容等に対し適切に施工できる体制確保ができるときは、差し支えありません。 】
誤
元請の専任の監理技術者等が、短期間(1~2日程度)を超えて現場を離れる際に、適切な施工体制が確保されている場合においては、発注者の了解を得る必要がある。
「監理技術者制度運用マニュアル (三 監理技術者等の工事現場における専任 )」
(1) 工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方
【 ④:合理的理由で(1~2日程度)工事現場を離れても、その間の施工内容等から、適切な施工ができる体制が確保できる場合は、工事現場を離れても差し支えありません。
(1~2日程度)を超える期間、現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保し、その体制について、元請の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐の場合は発注者が、下請の主任技術者の場合は元請・下請の了解が得られていれば、工事現場を離れても差し支えありません。 】
正
問題の内容通りです。
「監理技術者制度運用マニュアル (三 監理技術者等の工事現場における専任 )」
(3) 監理技術者等の専任期間
【 ➀:元請が、主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐を工事現場に専任での設置期間は契約工期が基本ですが、契約工期中でも、次の(1)~(4)の期間は工事現場への専任は要しません。
ただし、どのような場合でも、発注者と建設業者の間で、(1)~(4)の期間が設計図書または打合せ記録等の書面で、明確であることが必要です。
1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。
2)工事用地等の確保が未了・自然災害発生・埋蔵文化財調査等で、工事を全面的に一時中止している期間。
3)橋梁・ポンプ・ゲート・エレベーター・発電機や配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般で、工場製作のみ行われている期間。
4)工事完成後の検査が終了し、事務手続や後片付け等だけが残っている期間。
(発注者の都合で検査が遅延した場合は、検査日も含むその期間は、専任を要しません)。 】
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