1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問88 (午後 ニ 問12)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問88(午後 ニ 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人は使用者とはみなされない。
- 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、遺族補償を行わなければならない。
- 労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行われる場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
- 労働者が業務上負傷し、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、例外の規定を除き、法令に定められた金額の障害補償を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働基準法」上の、建設の事業での災害補償に関する問題です。
誤
建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人は使用者とみなされる。
「労働基準法第87条(請負事業に関する例外)」
【 事業が数次の請負で行われる場合は、災害補償については、元請負人を使用者とみなします。
前項で、元請負人が書面での契約で、下請負人に補償を引き受けさせた場合は、下請負人も使用者とします。 】
正
問題の内容通りです。
「労働基準法第79条(遺族補償)」
【 労働者が業務上で死亡した場合は、使用者は、遺族に対し、平均賃金 1,000日分の遺族補償を行います。 】
正
問題の内容通りです。
「労働基準法第84条(他の法律との関係)」
【 災害補償の事由について、労働者災害補償保険法または省令で指定する法令に基づき、労働基準法の災害補償に相当する給付が、行なわれる必要がある場合は、使用者は、補償の責を免れます。 】
正
問題の内容通りです。
「労働基準法第77条(障害補償)」
【 労働者が、業務上負傷するか疾病にかかり、治つた場合でも身体に障害が存するときは、使用者は、障害の程度に応じ、別の身体障害等級及び災害補償表で定めるように、平均賃金に日数を乗じた金額の障害補償を行います。 】
ただし、下記の規定の場合は、障害補償の例外となります。
「労働基準法第78条(休業補償及び障害補償の例外)」
【 労働者が重大な過失で業務上負傷するか疾病にかかり、さらに使用者がその過失を行政官庁の認定を受けた場合は、休業補償または障害補償を行う必要がありません。 】
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