1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問89 (午後 ニ 問13)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問89(午後 ニ 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するものとして、「大気汚染防止法」上、定められているものはどれか。
  • ガソリン換算1時間当たり35リットル以上
  • 軽油換算1時間当たり35リットル以上
  • 灯油換算1時間当たり50リットル以上
  • 重油換算1時間当たり50リットル以上

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この過去問の解説 (1件)

01

「大気汚染防止法」上の、ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するかどうかに関する問題です。

 

大気汚染防止法では、「ばい煙発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設からばい煙を発生し、排出する施設のうち、施設から排出されるばい煙が、大気の汚染の原因となるもので、政令で定めるものです。

 

「大気汚染防止法施行令第2条(ばい煙発生施設)」

政令で定める施設は、別表で掲げる施設で、その規模が同表に記載の燃料種・量に該当するものです。 】

選択肢1. ガソリン換算1時間当たり35リットル以上

燃料の燃焼能力が、ガソリン換算の施設は該当するものがありません

選択肢2. 軽油換算1時間当たり35リットル以上

燃料の燃焼能力が、軽油換算の施設は該当するものがありません

選択肢3. 灯油換算1時間当たり50リットル以上

燃料の燃焼能力が、灯油換算の施設は該当するものがありません

選択肢4. 重油換算1時間当たり50リットル以上

ガスタービンは、燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり 50リットル以上です

 

したがって、ガスタービンの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であれば、ばい煙発生施設に該当します。

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