1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問89 (午後 ニ 問13)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問89(午後 ニ 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するものとして、「大気汚染防止法」上、定められているものはどれか。
  • ガソリン換算1時間当たり35リットル以上
  • 軽油換算1時間当たり35リットル以上
  • 灯油換算1時間当たり50リットル以上
  • 重油換算1時間当たり50リットル以上

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この過去問の解説 (2件)

01

「大気汚染防止法」上の、ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するかどうかに関する問題です。

 

大気汚染防止法では、「ばい煙発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設からばい煙を発生し、排出する施設のうち、施設から排出されるばい煙が、大気の汚染の原因となるもので、政令で定めるものです。

 

「大気汚染防止法施行令第2条(ばい煙発生施設)」

政令で定める施設は、別表で掲げる施設で、その規模が同表に記載の燃料種・量に該当するものです。 】

選択肢1. ガソリン換算1時間当たり35リットル以上

燃料の燃焼能力が、ガソリン換算の施設は該当するものがありません

選択肢2. 軽油換算1時間当たり35リットル以上

燃料の燃焼能力が、軽油換算の施設は該当するものがありません

選択肢3. 灯油換算1時間当たり50リットル以上

燃料の燃焼能力が、灯油換算の施設は該当するものがありません

選択肢4. 重油換算1時間当たり50リットル以上

ガスタービンは、燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり 50リットル以上です

 

したがって、ガスタービンの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であれば、ばい煙発生施設に該当します。

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02

「大気汚染防止法」からの出題でばい煙発生施設に関する問題となります。

ガスタービンの燃料を有する施設で大気汚染防止法の対象となるばい煙施設は【重油換算で燃焼能力50リットル/h以上】の施設が対象となります。(環境省ホームページより)

以下の選択肢から正しいものを選びましょう。

選択肢1. ガソリン換算1時間当たり35リットル以上

こちらは対象外なので誤りです。

選択肢2. 軽油換算1時間当たり35リットル以上

こちらは対象外なので誤りです。

選択肢3. 灯油換算1時間当たり50リットル以上

こちらは対象外なので誤りです。

選択肢4. 重油換算1時間当たり50リットル以上

重油換算1時間当たり50リットル以上の施設は「大気汚染防止法」上のばい煙発生施設に該当します。よってこちらは正しいです。

まとめ

ばい煙発生施設を設置しようとする場合は都道府県知事への届け出が必要となります。

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