1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問89 (午後 ニ 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問89(午後 ニ 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- ガソリン換算1時間当たり35リットル以上
- 軽油換算1時間当たり35リットル以上
- 灯油換算1時間当たり50リットル以上
- 重油換算1時間当たり50リットル以上
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「大気汚染防止法」上の、ガスタービンの燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するかどうかに関する問題です。
大気汚染防止法では、「ばい煙発生施設」とは、工場または事業場に設置される施設からばい煙を発生し、排出する施設のうち、施設から排出されるばい煙が、大気の汚染の原因となるもので、政令で定めるものです。
「大気汚染防止法施行令第2条(ばい煙発生施設)」
【 政令で定める施設は、別表で掲げる施設で、その規模が同表に記載の燃料種・量に該当するものです。 】
誤
燃料の燃焼能力が、ガソリン換算の施設は該当するものがありません。
誤
燃料の燃焼能力が、軽油換算の施設は該当するものがありません。
誤
燃料の燃焼能力が、灯油換算の施設は該当するものがありません。
正
ガスタービンは、燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり 50リットル以上です。
したがって、ガスタービンの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であれば、ばい煙発生施設に該当します。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問88)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧