1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問89 (法規 問13)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問89(法規 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

騒音の規制に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。
  • 特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
  • 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
  • 指定地域内において、特定施設が設置されていない事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の14日前までに、省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「騒音規制法」における特定建設作業や特定施設の定義、および市町村長への届出期限に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

これは騒音規制法(第2条第3項)に定められている「特定建設作業」の定義そのものです。

杭打機やブレーカーを使用する作業などがこれに該当します。 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。

これも同法(第2条第1項)に定められている「特定施設」の定義そのものです。金属加工機械や大型の送風機などが該当します。 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

特定建設作業を実施する場合、騒音による周辺環境への影響を考慮し、作業開始の日の「7日前まで」に市町村長へ届け出ることが義務付けられています。 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 指定地域内において、特定施設が設置されていない事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の14日前までに、省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

特定施設を新たに設置する場合の届出期限は、設置工事開始の日の「14日前」ではなく「30日前まで」と規定されています。

一時的な建設作業(7日前)よりも、恒久的に騒音を出し続ける工場施設等の設置のほうが、より早い段階での届出・審査が求められます。 

 

したがって、これが誤っている記述であり、正解です。

まとめ

騒音規制法の届出期限の重要ポイント:

・特定建設作業(一時的な工事):作業開始の7日前まで 

・特定施設(工場への恒久的な設置):設置工事開始の30日前まで 

 

覚えておきましょう。

参考になった数0