1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問88 (法規 問12)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問88(法規 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

使用者が労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付又は電子メール等の送信により、明示しなければならない労働条件として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 退職に関する事項
  • 休職に関する事項
  • 就業の場所に関する事項
  • 従事すべき業務に関する事項

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「労働基準法」において、労働者を雇い入れる際に「必ず書面(またはメール等)で明示しなければならない絶対的明示事項」と、「ルールがある場合のみ明示すればよい相対的明示事項」の違いを問うものです。

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 退職に関する事項

退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、労働者にとって最も重要な契約の終了条件であるため、必ず書面等で明示しなければならない「絶対的明示事項」に指定されています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 休職に関する事項

休職(病気や個人的な理由で長期間仕事を休む制度)については、会社にその制度(ルール)が存在する場合にのみ明示すればよい「相対的明示事項」に分類されています。

すべての会社が必ず書面で明示しなければならない絶対的な事項としては定められていません。 

したがって、これが定められていない(誤った)事項であり、正解です。

選択肢3. 就業の場所に関する事項

労働者が「どこで働くのか(就業場所)」は、契約の根幹に関わるため、必ず書面等で明示しなければならない「絶対的明示事項」です。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 従事すべき業務に関する事項

労働者が「何の仕事をするのか(従事する業務内容)」も、就業場所と同様に必ず書面等で明示しなければならない「絶対的明示事項」です。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

労働基準法における労働条件の明示ルールのポイント:

・絶対的明示事項(必ず書面等で明示):働く場所、業務内容、労働時間(始業・終業・休憩・休日など)、賃金、退職(解雇含む)。 

・相対的明示事項(ルールがあれば明示):退職金、ボーナス、安全衛生、表彰や制裁、休職に関する事項。

 

覚えておきましょう。

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