1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問87 (法規 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問87(法規 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における店社安全衛生管理者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 少なくとも毎月1回労働者が作業する場所を巡視すること。
  • 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
  • 労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整をすること。
  • 特定元方事業者が設置及び運営を行う協議組織の会議に随時参加すること。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、労働安全衛生法における「店社安全衛生管理者」の職務に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 少なくとも毎月1回労働者が作業する場所を巡視すること。

店社安全衛生管理者は、現場に常駐するのではなく「店社(支店や営業所などのオフィス)」から現場をサポートする立場です。

そのため、法令で「少なくとも毎月1回」現場を巡視して安全指導を行うことが義務付けられています。 

したがって、これは定められている職務であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。

店社からの的確な指導を行う前提として、現場でどのような作業が行われているのか、その実施状況を把握することは法定の職務として定められています。 

したがって、これは定められている職務であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整をすること。

 「作業間の連絡及び調整」は、日々現場で直接指揮を執る「特定元方事業者(統括安全衛生責任者など)」が行うべき中核的な職務です。

月に1回程度しか現場に来ない店社の人間(店社安全衛生管理者)が、日々の作業間の連絡・調整を行うことは物理的に不可能であり、職務外となります。

したがって、これが定められていない(誤った)職務であり、正解です。

選択肢4. 特定元方事業者が設置及び運営を行う協議組織の会議に随時参加すること。

現場の安全衛生を管理する協議組織(安全衛生協議会など)の会議には、店社の立場から随時参加して指導や助言を行うことが義務付けられています。 

したがって、これは定められている職務であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

労働安全衛生法の安全管理体制における役割分担:

 ・店社安全衛生管理者:店社(オフィス)にいる人。毎月1回の現場巡視や会議への参加がメイン。 

・統括安全衛生責任者(特定元方事業者):現場のトップ。日々の「作業間の連絡及び調整」や「協議組織の設置・運営」を行う。

 

覚えておきましょう。

参考になった数0