1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問86 (法規 問10)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問86(法規 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 総括安全衛生管理者を選任した事業者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
  • 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
  • 安全管理者を選任した事業者は、その者に労働者の危険を防止するための措置のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
  • 安全衛生責任者を選任した請負人は、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「労働安全衛生法」における安全衛生管理体制(管理者の選任報告先や職務権限)に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任した事業者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

労働安全衛生法に基づく各種管理者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医など)を選任した場合の報告先は、すべて「労働基準監督署長」と定められています。

都道府県知事に報告するというのは誤りです。 

 

したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。

選択肢2. 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

労働安全衛生法(第12条第2項等)において、労働基準監督署長は、労働災害防止のために必要があると認めるときは、事業者に対して衛生管理者等の「増員」や「解任」を命じる強い権限を持っています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 安全管理者を選任した事業者は、その者に労働者の危険を防止するための措置のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

安全管理者の職務は、労働安全衛生法(第11条第1項)により、安全衛生業務のうち「安全に係る技術的事項を管理すること」と明確に規定されています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任した請負人は、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

混在作業現場において下請け業者が選任する「安全衛生責任者」の主な役割は、元請けが選任した「統括安全衛生責任者」との連絡調整を行うことです(第16条第2項)。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

労働安全衛生法における安全衛生管理体制の超重要ポイント: 

・選任の報告先・増員解任の命令権者:すべて「労働基準監督署長」

・安全管理者:安全に係る技術的事項を管理する。 

・安全衛生責任者(下請け):元請けの統括安全衛生責任者との連絡調整を行う。

 

覚えておきましょう。

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