1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (午前 ハ 問24)
問題文
ただし、誘導灯の設置が必要な防火対象物とし、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるものとする。
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問36(午前 ハ 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、誘導灯の設置が必要な防火対象物とし、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるものとする。
- 事務所ビルの規模が地上3階建て、延べ面積3000m2であるので、誘導灯の非常電源の容量は、誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とする。
- 客席誘導灯は、客席内の通路の床面における水平面の照度が0.2lx以上になるように設ける。
- 避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下である場合、避難口誘導灯の設置を省略できる。
- C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が20m以下になるように設ける。
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この過去問の解説 (1件)
01
誘導灯とは、火災時などの非常時に、
建物内にいる人々を屋外の安全な場所へ避難させるため、
避難口の位置や避難の方向を明示するための照明器具です。
普段は常用電源で点灯しますが、
停電時にも内蔵バッテリーにより点灯します。
正しい記述です。
「誘導灯」は避難誘導を助ける目的で、「20分間」の点灯が基本です。
(誘導灯は消防法により規定)
一方、消防活動を支援するための「非常照明」は「30分間」と規定されています。
(非常照明は建築基準法により規定)
正しい記述です。
消防法施行規則で、客席誘導灯の照度:0.2ルクス以上と定められています。
正しい記述です。
避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下、
そして容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるのであれば
避難口誘導灯の設置を省略できるので、正しい記述です。
誤りです。
避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、
避難階以外の階にあっては30メートル以下である場合には
通路誘導灯は省略できる場合があります。
誘導灯には、避難口誘導灯と通路誘導灯があり、
サイズも、A級・B級・C級があります。
消防法施行令や消防法施行規則、さらに技術基準で細かく定められていますので、
基本的な基準を覚えるだけでなく、例外を意識して覚える必要があります。
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