1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (午前 ハ 問24)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問36(午前 ハ 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
ただし、誘導灯の設置が必要な防火対象物とし、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるものとする。
  • 事務所ビルの規模が地上3階建て、延べ面積3000m2であるので、誘導灯の非常電源の容量は、誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とする。
  • 客席誘導灯は、客席内の通路の床面における水平面の照度が0.2lx以上になるように設ける。
  • 避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下である場合、避難口誘導灯の設置を省略できる。
  • C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が20m以下になるように設ける。

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この過去問の解説 (2件)

01

誘導灯とは、火災時などの非常時に、

 建物内にいる人々を屋外の安全な場所へ避難させるため、

 避難口の位置や避難の方向を明示するための照明器具です。

 

普段は常用電源で点灯しますが、

 停電時にも内蔵バッテリーにより点灯します。

選択肢1. 事務所ビルの規模が地上3階建て、延べ面積3000m2であるので、誘導灯の非常電源の容量は、誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とする。

正しい記述です。

 

「誘導灯」は避難誘導を助ける目的で、「20分間」の点灯が基本です。

  (誘導灯は消防法により規定)

 

一方、消防活動を支援するための「非常照明」は「30分間」と規定されています。

  (非常照明は建築基準法により規定)

選択肢2. 客席誘導灯は、客席内の通路の床面における水平面の照度が0.2lx以上になるように設ける。

正しい記述です。

 

消防法施行規則で、客席誘導灯の照度:0.2ルクス以上と定められています。

 

選択肢3. 避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下である場合、避難口誘導灯の設置を省略できる。

正しい記述です。

 

避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下、

 そして容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるのであれば

 避難口誘導灯の設置を省略できるので、正しい記述です。

選択肢4. C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が20m以下になるように設ける。

誤りです。

 

避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、

避難階以外の階にあっては30メートル以下である場合には

 通路誘導灯は省略できる場合があります。

まとめ

誘導灯には、避難口誘導灯と通路誘導灯があり、

 サイズも、A級・B級・C級があります。

 

消防法施行令や消防法施行規則、さらに技術基準で細かく定められていますので、

 基本的な基準を覚えるだけでなく、例外を意識して覚える必要があります。

 

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02

「消防法」上の、誘導灯に関する問題です。

選択肢1. 事務所ビルの規模が地上3階建て、延べ面積3000m2であるので、誘導灯の非常電源の容量は、誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とする。

問題文の内容通りです

 

「消防法施行規則第28条の3(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)」

【 第4項第10号:非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に 20分間以上とします。 】

 

「消防庁告示第2号(誘導灯及び誘導標識の基準)」

【 第4号:非常電源の容量を 60分間とする防火対象物の要件は、次の各号のいずれかに該当することとします。

1) 施行令「令別表」第1(1)から(16)までの防火対象物で、次を満たすとします。

(1) 延べ面積 5000 m2以上

(2) 地階を除く階数が 15以上で、延べ面積 3万 m2以上 】

 

以上から、地上3階建て、延べ面積3000m2の事務所ビルの非常電源の容量は、20分間以上作動できる容量です。

選択肢2. 客席誘導灯は、客席内の通路の床面における水平面の照度が0.2lx以上になるように設ける。

問題文の内容通りです

 

「消防法施行令第26条(誘導灯及び誘導標識に関する基準)」

【 第2項第3号:客席誘導灯は、省令で計った客席の照度が 0.2 lx以上とします。 】

 

「消防法施行規則第28条(客席誘導灯の照度の測定方法)」

【 客席誘導灯の客席の照度は、客席内通路床面の水平面を計ります。 】

選択肢3. 避難階でかつ、無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が20m以下である場合、避難口誘導灯の設置を省略できる。

問題文の内容通りです

 

無窓階を除く避難階の場合、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通せ、識別できる階で、避難口に至る歩行距離が 20m以下であるものは、避難口誘導灯の設置を要しません。

 

(「東京消防庁:第17 誘導灯及び誘導標識-4 誘導灯の設置を要しない防火対象物」を参照)

選択肢4. C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が20m以下になるように設ける。

C級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下になるように設ける

 

「消防法施行規則第28条の3(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)」

【 第2項:避難口誘導灯と通路誘導灯の有効範囲は、誘導灯までの歩行距離が次の表に定める距離以下となる範囲とします。

ただし、誘導灯を簡単に見通せない場合や、識別できない場合は、誘導灯までの歩行距離が、10 m以下の範囲とします。 】

区分距離 [m]
通路誘導灯A級20
B級15
C級10

 

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