1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問66 (午後 ロ 問6)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問66(午後 ロ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

酸素欠乏症等を防止するため、事業者が講じる措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 作業を開始する前に、作業場における空気中の硫化水素の濃度を、選任した作業主任者に測定させ、その濃度が百万分の十(10PPM)以下であることを確認した。
  • 作業に就かせる労働者に対して、酸素欠乏の発生の原因、酸素欠乏症の症状、空気呼吸器等の使用方法、事故の場合の退避及び救急そ生の方法等についての特別の教育を行った。
  • 技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任して、測定器具、換気装置、空気呼吸器等の器具又は設備を点検させた。
  • 作業を開始する前に、作業場における空気中の酸素の濃度を測定し、そのつど、測定を実施した者の氏名を記録して、それを2年間保存した。

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働安全衛生法」上の、酸素欠乏症等を防止のため、事業者が講じる措置に関する問題です。

選択肢1. 作業を開始する前に、作業場における空気中の硫化水素の濃度を、選任した作業主任者に測定させ、その濃度が百万分の十(10PPM)以下であることを確認した。

問題の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則」

【 酸素欠乏場所での作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定します。 】

【 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は、作業を行う場所の空気中の酸素等の濃度を測定します。 】

【 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、作業を行う場所の空気中の酸素濃度が18%以上、硫化水素濃度が100万分の10以下を確認します。 】

選択肢2. 作業に就かせる労働者に対して、酸素欠乏の発生の原因、酸素欠乏症の症状、空気呼吸器等の使用方法、事故の場合の退避及び救急そ生の方法等についての特別の教育を行った。

問題の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第12条(特別の教育)」

【 第一種酸素欠乏危険作業の業務に労働者を就かせるときは、労働者に対し次の科目の特別の教育を行います。

1) 酸素欠乏の発生原因

2) 酸素欠乏症の症状

3) 空気呼吸器等の使用方法

4) 事故の場合の退避と救急そ生の方法

5) 他、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 】

選択肢3. 技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任して、測定器具、換気装置、空気呼吸器等の器具又は設備を点検させた。

問題の内容通りです

 

「酸素欠乏症等防止規則第12条(特別の教育)」

【第一種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者から、酸素欠乏危険作業主任者を選任します。

第2項:第一種酸素欠乏危険作業の酸素欠乏危険作業主任者は、次の事項を行います。

第3号:測定器具・換気装置・空気呼吸器・他労働者が酸素欠乏症への防止器具か設備を点検します。 】

選択肢4. 作業を開始する前に、作業場における空気中の酸素の濃度を測定し、そのつど、測定を実施した者の氏名を記録して、それを2年間保存した。

作業を開始する前に、作業場における空気中の酸素の濃度を測定し、そのつど、測定を実施した者の氏名を記録して、それを3年間保存した

 

「酸素欠乏症等防止規則第3条(作業環境測定等)」

【 作業を開始する前に、作業場の空気中酸素濃度を測定します。

第2項:規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、3年間保存します。

1) 測定日時

2) 測定方法

3) 測定箇所

4) 測定条件

5) 測定結果

6) 測定を実施した者の氏名

7) 測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要 】

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