1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問67 (午後 ロ 問7)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問67(午後 ロ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建設現場において、特別教育を修了した者が就業できる業務として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。ただし、道路上を走行する運転を除く。
  • 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転
  • 最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転
  • 高圧の充電電路やその支持物の敷設及び点検
  • 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働安全衛生法」上の、建設現場において、特別教育を修了した者が就業できる業務に関する問題です。

 

「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」

【 特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務は以下の事項です。

1) 研削といしの取替え、取替え時の試運転業務

2) 動力で駆動するプレス機械の金型・シヤー刃部・プレス機械やシヤー安全装置などの取付け・取外し・調整業務

3) アーク溶接機による金属の溶接・溶断業務

4) 高圧・特別高圧の充電電路や充電電路の支持物の敷設・点検・修理・操作業務

5) 最大荷重 1 t未満のフオークリフトの運転業務

6) 制限荷重 5 t未満の揚貨装置運転業務

7) 機械集材装置の運転業務

8) チェーンソーをによる立木伐木・かかり木の処理や造材業務

9) 機体重量が 3 t未満の動力を用い不特定場所に自走機械の運転業務

10) 動力を用い不特定の場所に自走できる機械の運転

10-5) 作業床の高さ10 m未満の高所作業車の運転業務

11) 動力で駆動される巻上げ機の運転業務

13) 荷を運搬する巻上げ機機運転業務

14) 小型ボイラーの取扱い業務

15) つり上げ荷重5 t未満のクレーンの運転業務

16) つり上げ荷重が 1 t未満の移動式クレーンの運転業務

17) つり上げ荷重が 5 t未満のデリツクの運転の業務

18) 建設用リフトの運転業務

19) つり上げ荷重 1 t未満のクレーン・移動式クレーン・デリツクの玉掛け業務

20) ゴンドラの操作業務

21) 高圧室内作業の作業室への送気の調節のバルブやコック操作業務

22) 気こう室への送気・気こう室からの排気の調整のバルブやコックの操作業務

23) 潜水作業者への送気調節のバルブやコックの操作業務

24) 再圧室の操作業務

25) 四アルキル鉛等業務

26) 酸素欠乏危険場所での作業業務

27) 特殊化学設備の取扱い・整備・修理業務

28) エツクス線装置やガンマ線照射装置を用いての透過写真の撮影業務

29) 粉じん障害防止規則の特定粉じん作業に係る業務

30) ずい道掘削作業とうずり・資材等運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業業務

31) マニプレータや記憶装置がある産業用ロボツトの操作業務

32) 産業用ロボツトの検査・修理・調整・結果確認と検査に係る機器の操作業務

33) 自動車用タイヤの組立て業務のうち、空気圧縮機によるタイヤ空気充てん業務

34) 廃棄物の焼却施設のばいじん・焼却灰・燃え殻の取り扱い業務

35) 廃棄物焼却施設に設置の廃棄物焼却炉・集じん機等設備の保守点検業務

36) 廃棄物の焼却施設に設置の廃棄物焼却炉・集じん機等設備の解体業務と付帯のばいじん・焼却灰・燃え殻の取り扱い業務

37) 石綿作業に係る業務

38) 除染等業務及び特定線量下業務

39) 足場の組立て・解体・変更作業業務

40) 高さ 2 m以上の作業床設置が困難な場所での昇降器具を用いて、労働者が昇降器具で身体を保持しながら行う作業に係る業務

41) 高さ 2 m以上の作業床設置が困難な場所での墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いた作業に係る業務 】

選択肢1. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転

特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務 10) 項の業務

選択肢2. 最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転

特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務 5) 項の業務

選択肢3. 高圧の充電電路やその支持物の敷設及び点検

特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務 4) 項の業務

選択肢4. 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接

特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務は該当なし

 

特別教育を必要とする省令で定める危険又は有害な業務 3) 項の溶接業務では、

アーク溶接機による金属の溶接です。

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