1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問73 (午後 ハ 問6)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問73(午後 ハ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 空調の吹出し口付近に設ける光電式スポット型感知器は、吹出し口から1.5m離して設置した。
- 発信機の直近に設ける表示灯は、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから、点灯していることが容易に識別できるところに設置した。
- P型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、100Ω以下となるようにした。
- 音声によらない地区音響装置の音圧は、音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上となるようにした。
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この過去問の解説 (1件)
01
「消防法」上の、自動火災報知設備に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「消防法施行規則第23条(自動火災報知設備の感知器等)」
【 第4項第8号:感知器は、差動式分布型・光電式分離型・炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から 1.5 m以上離れた位置に設けます。 】
光電式スポット型感知器は、周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むときに、火災信号を発信し、一局所の煙による光電素子の受光量の変化で作動します。(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条より)
正
問題の内容通りです。
「消防法施行規則第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)」
【 第8号~9号:発信機の直近の箇所には、表示灯を設けます。
表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と 15度以上の角度となる方向に沿い、10 m離れた所からでも点灯が容易に識別できるようにします。 】
誤
P型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、50 Ω以下となるようにした。
「消防法施行規則第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)」
【 以下は、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目です。
第1項ト:P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路抵抗は、50 Ω以下となるようにします。 】
正
問題の内容通りです。
「消防法施行規則第24条(自動火災報知設備に関する基準の細目)」
【 第5の2号:地区音響装置(音声により警報を発するものに限る)は、次に定めるように設けます。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めます。
(イ)取り付けられた音響装置の中心から、1 m離れた位置で、92 dB以上であるようにします。 】
「消防法施行規則第25条の2(非常警報設備に関する基準)」
【 非常警報設備(第24条で定める放送設備です)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目です。
第2項:非常ベルまたは自動式サイレンの音響装置は、次の(イ)から(ハ)に定めるように設けます。
イ 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)に定めます。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から、1 m離れた位置で 90 dB以上とします。 】
放送設備が、音声による場合は、92 dB以上、音声によらずベルやサイレンの場合は、90dB以上と分けられます。
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