1級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)
問77 (午後 ニ 問1)
問題文
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問題
1級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年) 問77(午後 ニ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業者は、二以上の建設工事の種類について、建設業の許可を受けることができる。
- 電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 電気工事業に係る一般建設業の許可を受けた者が、電気工事業に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設業の許可は効力を失う。
- 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
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この過去問の解説 (1件)
01
「建設業法」上の、建設業の許可に関する問題です。
正
問題の内容通りです。
「建設業法第2条(定義)」
【 第1項:「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、別表に掲げるものです。
第2項:「建設業」とは、元請・下請・他の名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業です。
第3項:「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を行う者です。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとの建設業に分けて、与えられます。 】
第1項の建設工事の種類は、以下の工事です。
【 土木一式工事(土木工事業)、建築一式工事(建築工事業)、大工工事(大工工事業)、
左官工事(左官工事業)、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)、
石工事(石工事業)、屋根工事(屋根工事業)、電気工事(電気工事業)、管工事(管工事業)、
タイル・れんが・ブロツク工事(タイル・れんが・ブロツク工事業)、
鋼構造物工事(鋼構造物工事業)、鉄筋工事(鉄筋工事業)、舗装工事(舗装工事業)、
しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)、板金工事(板金工事業)、ガラス工事(ガラス工事業)、
塗装工事(塗装工事業)、防水工事(防水工事業)、内装仕上工事(内装仕上工事業)、
機械器具設置工事(機械器具設置工事業)、熱絶縁工事(熱絶縁工事業)、
電気通信工事(電気通信工事業)、造園工事(造園工事業)、さく井工事(さく井工事業)、
建具工事(建具工事業)、水道施設工事(水道施設工事業)、消防施設工事(消防施設工事業)、
清掃施設工事(清掃施設工事業)、解体工事(解体工事業) 】
誤
電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内にそれぞれ別に営業所を設けて、別々に営業しようとする場合は、それぞれの所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
あるいは、
電気工事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営む者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可、1の都道府県の区域内だけの営業所を設け営業をする場合は、営業所所在地の管轄都道府県知事の許可を受けます。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、許可を必要としません。 】
正
問題の内容通りです。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 第6項:「一般建設業の許可」を受けた者が、許可に係る建設業について、「特定建設業の許可」を受けたときは、その建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失います。 】
正
問題の内容通りです。
「建設業法第15条(特定建設業の許可)」
【 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が、次の基準に適合していると認めれば、許可を与えます。
第1号、第2号(技術的な管理能力)は省略します。
第3号:発注者との間の請負契約で、請負代金の額が政令で定める金額(4,500万円)以上を履行できるだけの財産的基礎を有するとき。 】
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