1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問54 (設計図書・請負契約 問2)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問54(設計図書・請負契約 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

下請負人が工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、元請負人に対して遅滞なく書面をもって通知する事項として、「建設工事標準下請契約約款」上、定められていないものはどれか。
  • 工期
  • 作業員の労働時間
  • 安全管理者の氏名
  • 現場代理人及び主任技術者の氏名

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、建設工事標準下請契約約款において、下請負人がさらに別の業者へ工事を委任・発注(再下請負)する際に、元請負人へ通知しなければならない事項の知識を問うものです。

再下請負を行う場合、現場の施工体制や責任の所在を元請負人が正確に把握しておく必要があるため、重要な事項を遅滞なく書面で通知することが義務付けられています。

 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 工期

再下請負人がいつからいつまで現場に入って作業を行うのか(工期)は、現場全体の工程管理に直結するため、通知事項として定められています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 作業員の労働時間

作業員の具体的な労働時間や休日などの労務管理は、直接の雇用主である各事業者が労働基準法等に基づいて独自に管理すべき事項です。元請負人へ提出する再下請負の通知事項としては定められていません。 

 

したがって、これが定められていない事項であり、正解です。

選択肢3. 安全管理者の氏名

現場において、その再下請負人の安全管理を誰が担うのかを明確にするため、安全管理者等の氏名は通知事項として定められています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 現場代理人及び主任技術者の氏名

再下請負人の現場における責任者(現場代理人)や、技術的な指導・管理を行う者(主任技術者)の氏名は、施工体制台帳の作成などにも関わる重要な情報であるため、通知事項として定められています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

建設工事標準下請契約約款において、再下請負等の際に元請負人に通知すべき主な事項をまとめると、

 

・第三者(再下請負人)の商号又は名称、住所、代表者の氏名 

・委任し、又は請け負わせた工事の「範囲」および「工期」 

・第三者の「現場代理人」「主任技術者(または専門技術者)」「安全管理者等」の氏名

 

です。

作業員の労働時間などの労務管理情報は含まれない点に注意しましょう。

覚えておきましょう。

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