1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問56 (施工管理法(応用能力) 問2)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問56(施工管理法(応用能力) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

法令に基づく申請書、届出書等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 事務所ビルの電力引込配管を道路に埋設するため、道路法に基づく「道路占用許可申請書」を道路管理者に提出した。
  • 事務所ビルにエレベーターを設置するため、労働安全衛生法に基づく「エレベーター設置届」を所轄労働基準監督署長に提出した。
  • 航空障害灯を設置するため、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を所轄の地方整備局長に提出した。
  • 受電電圧6kVの需要設備を設置するため、電気事業法に基づく「保安規程届出書」を管轄する産業保安監督部長に提出した。
  • 工事用仮設電源として内燃力を原動力とする出力20kWの移動用発電設備を設置するため、電気事業法に基づく「主任技術者選任届出書」を管轄する産業保安監督部長に提出した。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、電気工事や建築工事に伴って必要となる、各法令に基づく申請書・届出書とその提出先に関する正誤を問うものです。

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 事務所ビルの電力引込配管を道路に埋設するため、道路法に基づく「道路占用許可申請書」を道路管理者に提出した。

道路の地下に配管を埋設するなど、道路を継続して使用する場合は、道路法に基づき道路管理者(国道の国土交通省、都道府県、市区町村など)へ道路占用許可申請書を提出する必要があります。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 事務所ビルにエレベーターを設置するため、労働安全衛生法に基づく「エレベーター設置届」を所轄労働基準監督署長に提出した。

労働者が就業する建物等に一定の規模以上のエレベーターを設置する場合、労働安全衛生法に基づき、設置工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ設置届を提出する必要があります。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 航空障害灯を設置するため、航空法に基づく「航空障害灯及び昼間障害標識の設置について(届出)」を所轄の地方整備局長に提出した。

航空法に基づく航空障害灯(高さ60m以上の鉄塔やビル等に設置する赤いランプなど)に関する届出の提出先は、国土交通大臣または管轄の地方航空局長(または空港事務所長)です。

地方整備局長(道路や河川などを管轄する機関)としている点が誤りです。 

 

したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。

 

選択肢4. 受電電圧6kVの需要設備を設置するため、電気事業法に基づく「保安規程届出書」を管轄する産業保安監督部長に提出した。

受電電圧6kVの需要設備は自家用電気工作物に該当します。

自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法に基づき、使用開始前に保安規程を定め、管轄する産業保安監督部長へ届け出る必要があります。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢5. 工事用仮設電源として内燃力を原動力とする出力20kWの移動用発電設備を設置するため、電気事業法に基づく「主任技術者選任届出書」を管轄する産業保安監督部長に提出した。

内燃力(エンジン等)を原動力とする発電設備は、出力が10kW以上となると自家用電気工作物に該当します。

今回の20kWの設備は自家用電気工作物となるため、電気事業法に基づき電気主任技術者を選任し、管轄する産業保安監督部長へ届け出る必要があります。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

各種法令に基づく届出と提出先(管轄機関)の主要なポイントをまとめると、

 

・道路の占用(道路法):道路管理者 

・エレベーターの設置(労働安全衛生法):所轄労働基準監督署長 

・航空障害灯の設置(航空法):国土交通大臣 または 地方航空局長 

・自家用電気工作物の保安規程、主任技術者選任(電気事業法):産業保安監督部長

 

です。

管轄する行政機関の名称がすり替えられやすいので注意しましょう。

覚えておきましょう。

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