1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問66 (施工管理法(計画・工程・品質・安全) 問6)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問66(施工管理法(計画・工程・品質・安全) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業において、事業者が新たに職務につくこととなった職長に対して行わなければならない安全又は衛生のための教育として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
  • 工事の品質管理その他の技術上の管理に関すること
  • 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
  • 現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、「労働安全衛生法」において、新たに職長(現場で直接作業員を指揮・監督する責任者)になる者に対して行う「職長教育」の必須項目に関する正誤を問うものです。

法律の名前である労働安全衛生法の目的を意識すると、仲間外れの選択肢がすぐに見抜けます。

 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること

安全に作業を進めるためには、正しい作業方法を決定し、適材適所に作業員を配置することが不可欠です。

これは職長教育の必須項目として定められています。 

 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 工事の品質管理その他の技術上の管理に関すること

労働安全衛生法は、あくまで労働者の「安全と健康(労働災害の防止)」を目的とした法律です。

現場の「品質管理」や「工程管理」といった施工技術上の管理事項は、建設工事において非常に重要ではありますが、労働安全衛生法に基づく職長教育のカリキュラムには含まれていません。 

 

したがって、これが定められていない事項であり、正解です。

選択肢3. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

作業員が安全ルールを守って作業できるよう、具体的な指導や監督を行うことは職長の最も重要な役割の一つであり、教育の必須項目として定められています。 

 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること

危険予知活動(KY活動)や安全点検など、現場の第一線で労働災害を防止するための具体的な活動方法について学ぶことは、職長教育の必須項目として定められています。 

 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

労働安全衛生法に基づく「職長教育」の主要なポイントをまとめると、

 

・目的は徹底して「安全と衛生(労働災害の防止)」である。 

・「作業方法の決定と配置」「指導・監督の方法」「労働災害防止活動」などが必須項目。 

・「品質管理」「工程管理」「原価管理」などの施工管理(マネジメント)要素は含まれない。

 

です。

覚えておきましょう。

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