1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問67 (施工管理法(計画・工程・品質・安全) 問7)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問67(施工管理法(計画・工程・品質・安全) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事の活線近接作業における、労働者の電気による危険を防止するために事業者がとるべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 高圧6kVの充電電路に絶縁用防具を装着させるので、当該作業を行わせる労働者に絶縁用保護具を着用させた。
  • 労働者が使用電圧22kVの特別高圧充電電路に接近し感電の危険があったので、活線作業用装置を使用させた。
  • 労働者に使用電圧66kVをこえ77kV以下の特別高圧充電電路の点検作業をさせるので、充電電路に対する接近限界距離を50cm確保して作業させた。
  • 電路の修理の作業に従事する労働者が、高圧6kVの充電電路に対して頭上距離が30cm以内に接近するおそれがあったので、当該充電電路に絶縁用防具を装着させた。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に基づく、電気工事の活線近接作業における安全対策(絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着、接近限界距離など)の正誤を問うものです。

 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 高圧6kVの充電電路に絶縁用防具を装着させるので、当該作業を行わせる労働者に絶縁用保護具を着用させた。

高圧の充電電路に対して絶縁用防具(カバーや管など)を取り付ける、または取り外す作業を行う場合、その作業員自身が感電するのを防ぐため、必ず絶縁用保護具(絶縁手袋など)を着用させなければなりません。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 労働者が使用電圧22kVの特別高圧充電電路に接近し感電の危険があったので、活線作業用装置を使用させた。

22kVなどの特別高圧充電電路に接近して作業を行う場合、安全な離隔距離を保つか、それが困難な場合は活線作業用装置(ホットスティックや高所作業車など)を使用させるなどの厳重な感電防止措置が義務付けられています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 労働者に使用電圧66kVをこえ77kV以下の特別高圧充電電路の点検作業をさせるので、充電電路に対する接近限界距離を50cm確保して作業させた。

特別高圧の活線近接作業における接近限界距離は、電圧が高くなるほど長く(遠く)規定されています。 

66kVを超え77kV以下の充電電路に対する接近限界距離は90cmです。(※「50cm」は33kVを超え66kV以下の基準です)。

距離が短すぎて非常に危険な状態といえます。 

 

したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。

選択肢4. 電路の修理の作業に従事する労働者が、高圧6kVの充電電路に対して頭上距離が30cm以内に接近するおそれがあったので、当該充電電路に絶縁用防具を装着させた。

高圧充電電路に近接する作業では、労働者の頭上距離が30cm以内、または身体や手足が60cm以内に接近するおそれがある場合、その充電電路に絶縁用防具(カバーなど)を装着させなければなりません。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

電気の活線近接作業における主要なポイントをまとめると、

 

・高圧(6kVなど):頭上30cm、身体60cm以内に接近する場合は防具を装着し、その装着作業時には「保護具」を着用する。 

・特別高圧の接近限界距離:

                                          22kV以下:20cm

                                          22kV超~33kV以下:30cm

                                          33kV超~66kV以下:50cm

                                          66kV超~77kV以下:90cm

です。

電圧に応じた距離の基準を覚えておきましょう。

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