1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問77 (法規 問1)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問77(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業者が注文者と締結した建設工事の請負契約に関して、営業所ごとに備える帳簿に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 目的物の使用を開始した年月日
  • 工事現場の所在地
  • 請負契約を締結した年月日
  • 注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、建設業法に基づく、営業所ごとに備え付ける「帳簿」の記載事項に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 目的物の使用を開始した年月日

建設業法上の帳簿には、工事の「着手の年月日」や「完成の年月日」、および「目的物の引渡しの年月日」を記載する必要がありますが、注文者が完成後に「目的物の使用を開始した年月日」を記載する義務はありません。

発注者がいつから使い始めるかは、施工業者の契約履行状況とは直接関係ないためです。 

 

したがって、これが定められていない事項であり、正解です。

選択肢2. 工事現場の所在地

工事の名称および工事現場の所在地は、対象となる工事を明確に特定するための基本情報として記載が義務付けられています。 

 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 請負契約を締結した年月日

請負契約を締結した年月日は、契約成立の事実を記録する必須事項として記載が義務付けられています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号

注文者の氏名または名称・住所に加え、その注文者が建設業者である場合(自社が下請けの立場になる場合など)は、相手方の「建設業の許可番号」を記載することが義務付けられています。 

 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

建設業法における「帳簿」の主要な日付項目として記載が必要なのは、以下の4つです。 

 

・契約締結年月日 

・工事着手年月日 

・工事完成年月日 

・目的物の引渡し年月日 

 

クライアントの使用開始日は施工側の管理外なので記載不要、と直感的に覚えておきましょう。

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