1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問78 (法規 問2)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問78(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事における監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 発注者から建設工事を直接請け負った特定建設業者が、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、監理技術者を置かなくてもよい。
  • 国が注文者となり直接発注された施設の建設工事は、当該建設工事の請負代金の額にかかわらず、専任の監理技術者を置く必要がある。
  • 監理技術者の専任が必要な建設工事で、二(ふたつ)の工事現場を施工する場合は、工事現場ごとに専任の監理技術者補佐を置くことにより、監理技術者は兼務することができる。
  • 監理技術者の専任が必要な建設工事に置く監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、建設業法における「監理技術者」の配置基準や、専任義務、そして近年の法改正事項(兼務の特例など)に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 発注者から建設工事を直接請け負った特定建設業者が、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、監理技術者を置かなくてもよい。

「監理技術者」は、元請として一定金額以上(※4,500万円以上、建築一式は7,000万円以上)の下請契約を締結して施工する場合にのみ配置が義務付けられます。

すべて自社で直接施工する場合(または下請金額が基準未満の場合)は、監理技術者ではなく「主任技術者」を配置すればよいため、この記述は正しいです。 

 

したがって、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 国が注文者となり直接発注された施設の建設工事は、当該建設工事の請負代金の額にかかわらず、専任の監理技術者を置く必要がある。

国や地方公共団体が発注する公共性のある重要な工事であっても、技術者を「専任(その現場に常駐し、他と掛け持ちしないこと)」で置かなければならないのは、請負代金の額が一定額(4,000万円以上、建築一式は8,000万円以上)以上の場合に限られます。

請負代金の額にかかわらずとしている点が誤りです。 

 

したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。

選択肢3. 監理技術者の専任が必要な建設工事で、二(ふたつ)の工事現場を施工する場合は、工事現場ごとに専任の監理技術者補佐を置くことにより、監理技術者は兼務することができる。

これは近年の法改正(特例監理技術者制度)で追加された非常に重要なルールです。

一定の要件を満たす「専任の監理技術者補佐」を各現場に配置すれば、本来は専任が必要な監理技術者であっても、2つの現場まで兼務することが認められています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 監理技術者の専任が必要な建設工事に置く監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者でなければならない。

専任の監理技術者になるためには、「監理技術者資格者証」を保有していることと、過去5年以内に「監理技術者講習」を受講していることの2点が法律で義務付けられています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

監理技術者に関する引っかけの王道パターンをまとめると、 

 

・専任義務の基準:公共工事でも「請負代金4,000万円以上」から専任が必要。 

・配置要件:下請に出さないなら監理技術者は不要。 

・最新ルール:補佐を置けば2現場まで兼務可能。 

 

です。

覚えておきましょう。

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