1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問79 (法規 問3)
問題文
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
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問題
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1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問79(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 請負人は、現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、注文者に通知しなければならない。
- 建設工事における元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目を定めようとするときは、あらかじめ工事監理者の意見をきかなければならない。
- 建設業者は、自ら保有する低廉な資材を用いることの正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とした請負契約をしてはならない。
- 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少により工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を通知しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、建設業法における請負契約のルールや、元請・下請間の適正な取引に関する正誤を問うものです。
選択肢をひとつずつ確認していきましょう。
請負人が現場に現場代理人を配置する場合、その代理人がどこまでの権限を持っているのか、また注文者が代理人の行動に不満がある場合にどうやって意見を申し出ればよいのかを、書面で注文者に通知することが建設業法(第19条の2)で義務付けられています。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
元請負人が工程の細目や作業方法を定める際にあらかじめ意見を聞かなければならない相手は、「工事監理者」ではなく「下請負人」です(建設業法第24条の2)。
実際に作業を行う下請け業者の状況や意見を無視して、元請が一方的に無茶なスケジュールを押し付けることを防ぐための規定です。
したがって、これが定められていない(誤った)記述であり、正解です。
いわゆる「不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3)」の規定です。
正当な理由なく原価割れするような金額で契約を締結することは、手抜き工事や下請けへのしわ寄せに直結するため厳しく禁止されています。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
資材不足や価格高騰によるトラブルを防ぐため、請負人は契約締結前にあらかじめ「資材不足で工期が遅れたり価格が変わったりするリスク」を注文者に通知する義務があります。
これは近年の資材高騰を背景に追加された比較的新しい重要な規定です。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
建設業法上の重要な引っかけポイントとして、
・工程の細目を決める際の意見聴取の相手 = 下請負人(工事監理者や発注者ではない)
という点を確実に押さえておきましょう。
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