1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問80 (法規 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問80(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

感電死傷事故が発生したときに、自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
  • 報告書には、復旧日時、原因と防止対策を記載しなければならない。
  • 報告書は、管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
  • 事故の発生を知った日から起算して30日以内に、報告書を提出しなければならない。
  • 事故の発生を知った時から48時間以内に、事故の概要について電話等により報告しなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「電気事業法(電気関係報告規則)」に基づく、重大な電気事故(感電死傷事故など)が発生した際の国への報告義務に関する正誤を問うものです。 

 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 報告書には、復旧日時、原因と防止対策を記載しなければならない。

事故の再発を防ぐための報告制度ですので、事故発生の状況だけでなく、いつ復旧したのか、原因は何だったのか、そして再発防止策はどうするのかを報告書(詳報)に詳細に記載することが義務付けられています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 報告書は、管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

電気事故の報告先は、その現場を管轄する「産業保安監督部長」です。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 事故の発生を知った日から起算して30日以内に、報告書を提出しなければならない。

事故の詳しい原因や対策をまとめた「詳報(報告書)」の提出期限は、事故の発生を知った日から「30日以内」と規定されています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 事故の発生を知った時から48時間以内に、事故の概要について電話等により報告しなければならない。

感電死傷事故などの重大な事故が発生した場合、まずは第一報として「速報」を電話やFAX、電子メール等で行う必要があります。

この速報の期限は、事故の発生を知った時から「24時間以内」と定められています。

48時間としている点が誤りです。 

 

したがって、これが最も不適当な記述であり、正解です。

まとめ

電気事故報告の超重要キーワード・数字をまとめると、 

 

・報告先:管轄の産業保安監督部長 

・速報(第一報):発生を知ってから24時間以内 

・詳報(報告書):発生を知ってから30日以内 

 

です。

覚えておきましょう。

参考になった数0