1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問83 (法規 問7)
問題文
建築物に関する記述として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
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問題
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1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問83(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に関する記述として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 高さ31mをこえる建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 高さ20mをこえる建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 建築とは、建築物を新築、増築、改築又は移転することをいう。
- 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「建築基準法」における建築物の設備設置基準や、用語の定義に関する正誤を問うものです。
選択肢をひとつずつ確認していきましょう。
建築基準法(第34条第2項)により、高さ31mを超える建築物には、火災時などの消防活動用に「非常用の昇降機(非常用エレベーター)」の設置が義務付けられています。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
建築基準法(第33条)により、高さ20mを超える建築物には落雷を防ぐための「避雷設備」の設置が義務付けられています。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
建築基準法(第2条第13号)において、「建築」という用語は、新築・増築・改築・移転の4つの行為を指すと明確に定義されています。
したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。
建築基準法(第2条第14号)において、「大規模の修繕」とは「建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。
電気設備や空調機などの「建築設備」は主要構造部には含まれないため、設備をいくら修繕しても法律上の「大規模の修繕」には該当しません。
したがって、これが定められていない(誤った)事項であり、正解です。
建築基準法の超重要数字と用語定義:
・非常用昇降機:高さ31m超
・避雷設備:高さ20m超
・大規模の修繕:主要構造部(柱や屋根などの過半の修繕のこと。
覚えておきましょう。
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