1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問83 (法規 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問83(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に関する記述として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 高さ31mをこえる建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
  • 高さ20mをこえる建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  • 建築とは、建築物を新築、増築、改築又は移転することをいう。
  • 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「建築基準法」における建築物の設備設置基準や、用語の定義に関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 高さ31mをこえる建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

建築基準法(第34条第2項)により、高さ31mを超える建築物には、火災時などの消防活動用に「非常用の昇降機(非常用エレベーター)」の設置が義務付けられています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢2. 高さ20mをこえる建築物には、周囲の状況により安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

建築基準法(第33条)により、高さ20mを超える建築物には落雷を防ぐための「避雷設備」の設置が義務付けられています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 建築とは、建築物を新築、増築、改築又は移転することをいう。

建築基準法(第2条第13号)において、「建築」という用語は、新築・増築・改築・移転の4つの行為を指すと明確に定義されています。 

したがって、これは定められている事項であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 建築設備の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。

建築基準法(第2条第14号)において、「大規模の修繕」とは「建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。

電気設備や空調機などの「建築設備」は主要構造部には含まれないため、設備をいくら修繕しても法律上の「大規模の修繕」には該当しません。 

したがって、これが定められていない(誤った)事項であり、正解です。

まとめ

建築基準法の超重要数字と用語定義: 

・非常用昇降機:高さ31m超 

・避雷設備:高さ20m超 

・大規模の修繕:主要構造部(柱や屋根などの過半の修繕のこと。

覚えておきましょう。

参考になった数0