1級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)
問84 (法規 問8)

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問題

1級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年) 問84(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

建築士の業務に関する記述として、「建築士法」上、誤っているものはどれか。
ただし、建築物には応急仮設建築物は含まないものとする。
  • 二級建築士は、新築の延べ面積が700m2の学校の用途に供する建築物の設計又は工事監理を行うことができる。
  • 木造建築士とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行うものをいう。
  • 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。
  • 建築士は、延べ面積が2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合には、設備設計一級建築士が行う場合を除き、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、「建築士法」に基づく各建築士(一級、二級、木造、設備設計等)の業務範囲や設計図書の取り扱いルールに関する正誤を問うものです。 

選択肢をひとつずつ確認していきましょう。

選択肢1. 二級建築士は、新築の延べ面積が700m2の学校の用途に供する建築物の設計又は工事監理を行うことができる。

建築士法において、学校、病院、劇場、百貨店などの公共性が高い用途に供する建築物で、延べ面積が「500m2」を超えるものは、高度な安全性が求められるため「一級建築士」でなければ設計および工事監理ができないと規定されています(第3条)。

700m2の学校は一級建築士の独占業務であり、二級建築士では扱うことができません。 

 

したがって、これが誤っている(定められていない)事項であり、正解です。

選択肢2. 木造建築士とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行うものをいう。

これは建築士法第2条における「木造建築士」の定義そのものです。

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢3. 一級建築士は、他の一級建築士の設計した設計図書の一部変更の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができる。

建築士は、他の建築士が作成した設計図書を変更する場合、原則としてその設計者に承諾を求めなければなりません。

しかし、連絡が取れないなど「承諾が得られなかったとき」は、業務の停滞を防ぐため、変更する建築士自身の「自己の責任において」変更することが法律で認められています(第11条)。

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

選択肢4. 建築士は、延べ面積が2000m2を超える建築物の建築設備に係る設計をする場合には、設備設計一級建築士が行う場合を除き、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。

大規模な建築物(延べ面積2,000m2超)は設備も複雑になるため、建築士が自ら設備設計を行う場合は、設備の専門家である「建築設備士」の意見を聴くように「努めなければならない(努力義務)」と規定されています。 

 

したがって、これは正しい記述であり、この選択肢は不正解です。

まとめ

建築士の業務範囲に関するポイント: 

・一級建築士の独占業務:学校や病院などの特殊建築物は500m2超で一級専用。

・設計図書の変更:承諾が得られなくても、自己責任で変更可能。 

・設備士への意見聴取:2,000m2超で努力義務。

覚えておきましょう。

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